更新日:2021年1月15日
ひとり親家庭の児童または父(母)が国民年金のほぼ1級程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の母(父)または母(父)に代わって児童を養育している人に支給されます(外国人の方についても支給の対象となります)。
次の1から8に該当する児童を養育している父(母)、養育者
ただし、母への手当については次の1から4のいずれか、父に対する手当については次の1から2、または5から6までのいずれか、養育者に対する手当については次の1から4のいずれかにあてはまるときは、受給することができません。
支給対象児童1人 | 支給対象児童2人 | |
---|---|---|
全額支給の場合 | 43,160円 | 53,350円 |
一部支給の場合 | 10,180円から43,150円 | 15,280円から53,330円 |
児童が3人以上のときは、1人増えるごとに6,110円~3,060円が加算されます(手当額は物価スライドにより改定される場合があります)。
年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に支給されます。
児童扶養手当支払回数見直しについて(PDF:701.6KB)
この手当は、請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。
所得額=年間収入金額(前年の所得と「養育費」の8割)-必要経費(給与所得控除額など)-80,000円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除
養育費は、母(父)が請求者の場合であって児童の父(母)から前年に受け取った金品などのことを指します。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 490,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注)
1 本人所得で、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは上記額に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき100,000円を加算した額。又は特定扶養親族(16歳以上で19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)があるときは特定扶養親族(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)1人につき150,000円を加算した額。
2 配偶者及び扶養義務者所得で、扶養親族数が2人以上あり、かつ、老人扶養親族があるときは上記額に老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額。
3 特定扶養親族の1人あたりの加算額は、特別児童扶養手当と異なりますのでご注意ください。
4 一部支給の額については、所得額に応じて10円単位で細かく定められています。
所得控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦(夫)控除 | 350,000円 |
障がい者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
母(父)が請求者の場合、寡婦(夫)控除・特別寡婦(夫)控除は、諸控除の対象に含まれません。
支給制限に関する所得の算定方法の変更について(PDF:518.2KB)
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