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児童手当

更新日:2024年2月21日

令和4年6月から制度が一部変わります。

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

児童手当制度の概要

児童手当制度の趣旨

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

児童手当制度のしくみ

1.支給対​象

 児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育している方に支給されます。

2.支給手続き

 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請者となります。

出生・転入により申請をする方は、出生日の翌日・転入の翌日から15日以内に申請しないと出生日・転入日の翌月からの受給ができません。(それ以降は申請月の翌月からの支給になります。)

 公務員の方は勤務先での申請となります。

 

3.支給月額・所得制限

  • 0歳から3歳未満(一律)/15,000円
  • 3歳以上から小学校修了前
    ・(第1子、第2子)/10,000円
    ・(第3子以降)/15,000円
  • 中学生(一律)/10,000円

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者 (児童1人あたり一律)・・・5,000円

所得上限限度額以上の受給者には、児童手当等は支給されません。

(所得上限限度額超過により児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が下記表の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。)

(注釈)所得制限等は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

所得制限額・所得上限額一覧表

(注釈)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

4.支給予定日

 児童手当は、原則として毎年6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、次の平日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。

5.現況届

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要です 。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が向日市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、向日市から提出の案内があった方

手続きについて

1. あらたにお子さんが生まれた人や転出入した人は、子育て支援課で手続きが必要です。 原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 申請がなかった場合や申請が遅れた場合、遡っての支給は出来ません。

2. 他にも手続きが必要な場合があります。

• 主な例

振込先の金融機関口座を変えたいとき(但し、受給者名義の口座に限ります)

受給者が公務員になったときや、公務員ではなくなったとき

お子さんと別居となったとき

お子さんが里親に委託された又は児童福祉施設等に入所したとき

 

手続きに必要なもの

1. 請求者名義の金融機関口座

   全国の銀行・信用金庫・農協・労働金庫等に振込が可能です。

2. 請求者本人の保険証のコピーまたは年金加入証明

   健康保険被保険者証 ・船員保険被保険者証・私立学校教職員共済加入者証・全国土木建築国民健康保険組合員証・日本郵政公社共済組合員証・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの

3. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

   個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写し等

4. 本人確認書類

   (個人番号カード(写真付)がある場合不要)

5. その他

   (お子さんと別居している場合など、別途書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。)

(注釈)郵送による申請も可能です。

    申請書と必要書類を同封し、児童手当担当者あてに送付して下さい。書類が市役所に到達した日が提出日となります。

(注釈)必要書類が揃えられない場合でも、まず申請書を先にご提出ください。

     他の書類については、後日のご提出でかまいません。不足している書類を後からご提出いただければ、申請書の提出日に受け付 けたものとして取り扱うことができます。(ただし、不足書類が提出されるまでの間は、申請保留の扱いとなります

マイナポータルを使った児童⼿当電⼦申請について

    マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、児童手当の電子申請(オンライン申請)が可能になりました。なお、従来通り窓口での申請も可能です。

電子申請の対象となる手続き

• 認定請求

• 額改定認定請求(増額および減額)

• 受給事由消滅届

• 氏名変更/住所変更等の届出書

• 未支払の児童手当等の請求

• 児童手当等に係る寄付の申出

• 児童手当に係る寄付変更等の申出

• 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

• 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 

 

電子申請が可能な手続きは、申請先の自治体によって異なります。

電子申請に必要なもの

• 請求者本人のマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を掲載したもの)

• マイナポータルAPをインストールしたパソコン(注釈1)

• マイナンバーカードに対応したICカードリーダーライタ(市販のもの)(注釈2)

(注釈1) マイナンバーカード対応スマートフォンの場合、ICカードリーダーライタは不要です。

(注釈2)ICカードリーダーライタは公的個人認証サービスに対応している機器が必要です。

上記以外に手続き上、添付書類が必要な場合には、あらかじめ画像化しておく必要があります。なお、画像での送信をしない場合 は、別途窓口か郵送で提出することができます。

電子申請方法

1. マイナポータルのページからマイナポータルAPをパソコンにインストールする。

2.マイナンバーカードを専用のICカードリーダーライタ(市販)を用いて読み取り、マイナポータルへアクセスする。(注釈1)

3. マイナポータル内の「ぴったりサービス」へアクセスする。

4. 「ぴったりサービス」で地域を選択し、キーワード検索で「児童手当」を検索する。

5. 電子申請の対象となる手続きから、申請する手続きの「詳細はこちら」内の「電子申請サービス」を選択する。

6. 指示に従い入力し、電⼦署名を付与した上で「申請する」画面より電子申請する。(注釈2)(注釈3)

(注釈1)初めてマイナポータルにログインされる場合は、アカウント開設が必要です。

(注釈2)60分間操作がない場合、セッションタイムアウトとなり、そこまでの入力情報が失われます。離席等で操作しない場合は 一時保存してください。

(注釈3)電子署名が必要です。

電子申請にあたっての注意点

• 次のような場合は児童手当は支給されませんので、ご注意ください。

  1. 電子認証がエラーになった申請の場合
  2. 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
  3. 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

• 電子申請の場合、申請書の到達日が申請日となります。児童手当では、申請した日の翌月から認定となります。

• 電子申請が可能な手続きには、添付書類の提出が必要な場合があります。その提出があるまで申請は不備扱いとなりますのでご 注意ください。

• 電子申請において必要書類の画像添付がされていない場合、または不鮮明で読み取れない場合には、当該書類等の提出を求めることがあります。

ダウンロード

ウェブサイト内の別ページにリンクしています。元のページに戻るには、ご利用のブラウザの「戻る」機能をお使いください。

申請書提供サービス:児童手当認定請求書

申請書提供サービス:児童手当額改定認定請求書

申請書提供サービス:児童手当受給者事由消滅届

申請書提供サービス:児童手当振込先金融機関変更届

児童手当年金加入証明書(PDF:60KB)

児童手当別居監護申立書(PDF:70.4KB)

お問い合わせ
市民サービス部 子育て支援課 子育て支援係(東向日別館4階)
電話 075-874-2647(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ

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