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児童手当

更新日:2023年4月3日

令和4年6月から制度が一部変わります。

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。

児童手当制度の概要(平成24年4月1日から)

児童手当制度の趣旨

 児童手当制度は、児童を療育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに資することを目的とする趣旨のもとに支給するものです。

児童手当制度のしくみ

1.支給対​象

 児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校終了前の児童)を養育している方に支給されます。

2.支給手続き

 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請者となります。

出生・転入により申請をする方は、出生日の翌日・転入の翌日から15日以内に申請しないと出生日・転入日の翌月からの受給ができません。(それ以降は申請月の翌月からの支給になります。)

 公務員の方は勤務先での申請となります。

 

3.支給月額・所得制限

  • 0歳から3歳未満(一律)/15,000円
  • 3歳以上から小学校修了前
    ・(第1子、第2子)/10,000円
    ・(第3子以降)/15,000円
  • 中学生(一律)/10,000円

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者 (児童1人あたり一律)・・・5,000円

所得上限限度額以上の受給者には、児童手当等は支給されません。

(所得上限限度額超過により児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が下記表の所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。)

(注釈)所得制限等は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

所得制限額・所得上限額一覧表

(注釈)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

4.支給予定日

 児童手当は、原則として毎年6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、次の平日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。

5.現況届

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

ただし、以下1~5の方は現況届の提出が必要です 。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が向日市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、向日市から提出の案内があった方

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申請書提供サービス:児童手当認定請求書

申請書提供サービス:児童手当額改定認定請求書

申請書提供サービス:児童手当受給者事由消滅届

申請書提供サービス:児童手当振込先金融機関変更届

児童手当年金加入証明書(PDF:60KB)

児童手当別居監護申立書(PDF:70.4KB)

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市民サービス部 子育て支援課 子育て支援係(東向日別館4階)
電話 075-874-2647(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ

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