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令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正について

更新日:2024年6月4日

令和6年10月分(令和6年12月支給分)からの児童手当について、一部改正が予定されております。

申請が必要な方の申請方法や申請時期等は詳細が決まり次第、こちらのホームページでご案内します。

(注意)令和6年10月10日に支給される手当(6月〜9月分)については、改正前の手当を支給します。

 

概要

1.所得制限の撤廃

2.支給期間を中学校終了前から高校生年代まで延長

3.第3子以降の支給額を3万円に増額

4.多子加算のカウント対象が大学生年代まで延長

5.支払月を偶数月に変更(初回支給は12月)

児童手当

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電話 075-874-2647・075-874-2659(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ

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