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令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当制度改正について

更新日:2024年8月28日

制度改正の概要

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正により、以下のとおり制度改正(拡充)が行われます。

(注釈)令和6年10月10日に支給される手当(6月分〜9月分)については、改正前の手当を支給します。

1.所得制限の撤廃

2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

3.第3子以降の支給額を月3万円に増額

4.多子加算のカウント対象が「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

5.支払月を偶数月に変更(初回支給は12月)

詳細については、下記のチラシをご確認ください。

児童手当制度改正チラシ(PDF:617.1KB)

申請対象者について

申請書類の送付対象者

制度改正の対象と思われる方に、住民基本台帳及び向日市児童手当支給台帳に基づき、8月末から順次、申請書類を送付します。

<8月末頃発送予定>

  • 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している

<9月末頃発送予定>

  • 向日市から既に児童手当を受給中の方

申請が必要な方

  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
  • 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
  • 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

(注釈)令和6年10月1日時点で向日市から転出している方(転出予定)につきましては、転出先の市町村で申請いただくようお願いします。

(注釈)主たる生計維持者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いします。

申請が不要な方

現在、児童手当を受給中であり、向日市の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続き不要です。

手続き要否確認フロー図

今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は、下記のフローチャートをご確認ください。(世帯状況によって申請書類が異なりますので、ご注意ください)

手続き要否確認フローチャート(PDF:157.8KB)

申請期限について

令和6年10月31日(木曜日)必着

初回支給(令和6年12月)に反映するためには、提出期限までの申請が必要です。

なお、提出期限から令和7年3月31日までに提出した場合は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、支給は令和7年1月以降となります。

《注意》令和7年4月1日以降に提出された場合は、令和6年10月分に遡及せず、申請した翌月から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。

申請書等ダウンロード

申請に関する注意

  • 制度改正に伴う申請は、窓口の混雑回避のため原則郵送でのみ受け付けます。マイナポータルでの申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
  • 児童が向日市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていれば、該当児童の児童手当を受給することができます。新規認定請求書と併せて「別居監護申立書」を提出してください。

児童手当 認定請求書(PDF:1.4MB)

児童手当 認定請求書(記入例)(PDF:1.6MB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:114.6KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:148KB)

児童手当 額改定認定請求書(PDF:203.9KB)

児童手当 別居監護申立書(PDF:61.2KB)

児童手当 受給事由消滅届(PDF:150.5KB)

児童手当

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電話 075-874-2647・075-874-2659(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ

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