更新日:2022年6月1日
公簿等で支給要件に係る情報が確認できる場合は、 毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が向日市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、向日市から提出の案内があった方
(注釈)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書 の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(注釈)児童を養育している方の所得が、下記表の所得制限限度額未満の場合は児童手当 を、所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児 童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(注釈)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。