更新日:2024年12月2日
制度の概要
向日市内にお住まいで、健康保険に加入しておられ、次の要件にあてはまり下記の所得基準を満たす方を対象に、医療費(健康保険の自己負担額)を助成します。
対象となる方
- ひとり親家庭もしくはひとり親家庭に準ずると認められる家庭の児童(注釈1)又は高校生と、現に扶養しているその親
(注釈1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの年齢の方
(注釈2)両親(父母)がいない児童を扶養している、配偶者のない祖父、祖母、おじ、おば、兄、姉なども対象となる場合があります。
受給者本人および扶養義務者には、下表のとおり所得制限があります
所得基準額表
扶養親族などの数 |
受給者本人および扶養義務者の所得基準額 |
0人 |
2,360,000円未満 |
1人 |
2,740,000円未満 |
2人 |
3,120,000円未満 |
3人 |
3,500,000円未満 |
4人 |
3,880,000円未満 |
5人 |
4,260,000円未満 |
次の項目に該当する場合、上記所得基準額に加算します
- 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)
次の項目に該当がある場合、所得から控除して判定します
- 障害者、寡婦、寡夫、勤労学生 27万円
- 特別障害者 40万円
- ひとり親 35万円
- 雑損、医療費、小規模企業共済掛金、配偶者特別など住民税で控除された金額
- 受給者および扶養義務者の社会保険料 有無にかかわらず8万円
受給申請に必要なもの
- 健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)
- 戸籍謄本、遺族年金証書、児童扶養手当証書のうち、いずれか一点
- 課税証明書(所得、控除額および住民税の課税額がわかるもの)1月1日現在、向日市に住民票がなかった方のみ。1月1日時点で住民票があったところで受給者本人および扶養義務者の課税証明書の発行を受け、提出してください。
- 身体障害者手帳(該当される方)
- 上記の他、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
受給者証のご使用にあたって
- 審査の結果、受給要件を満たす方に受給者証を発行します。医療機関を受診される際、窓口で健康保険証等に添えて提示してください。
- 保険の給付対象外であるものは、助成の対象とはなりません。
(例)健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるもの、後発医薬品がある先発医薬品を希望された場合の選定療養における費用(必要がある場合を除く)など
- 京都府外の医療機関では受給者証は使用できません。京都府外の医療機関を受診される場合は、払戻しによる給付となります。手続きについては「払戻しの手続き」をご参照ください。
払戻しの手続き
次の場合には、市役所へ払戻しの申請が出来ます
- 京都府外の医療機関を受診された場合
- 受給者証を提示せず受診した場合
- 治療用補装具を購入された場合
- 健康保険証等を提示せず受診した場合
(注釈)自己負担限度額を超えて医療費等を支払われた場合や、医療費等の総額をお支払いされた場合は、先に健康保険組合等に保険者負担分の請求を行い、支給決定通知書を受領してください。
(注釈)医療費払戻しの申請期限は、医療費支払日の翌日から起算して5年以内です。
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
福祉医療費等支給申請書
市役所への届出
- 申請内容(住所、加入保険など)に変更が生じた場合は届け出てください。
- 転出や婚姻などにより資格がなくなったときは、速やかに対象者証を医療保険課まで返却してください。返却されず利用された場合は自己負担分を返還請求する場合があります。
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
福祉医療費等資格変更・喪失届
受給者証の有効期限・資格更新手続きについて
- 受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効です。年度途中で認定を受けた方についても、認定後から7月31日までとなります。
- 児童が18歳に達した場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日をもって資格が終了します。引続き高校に修学する場合には、必要書類に加え、在学証明書をお持ちの上申請にお越しください。
- 前年の所得を基に毎年6月~7月に8月以降の資格の更新手続きをします。原則、継続の方は、申請不要ですが、審査に必要な書類の提出や面会を求めることがあります。
- 所得基準額や控除額などが変更される場合があります。変更後の所得基準額や控除額によって、これまで認定を受けていた方が認定不可になる場合があります。
- 所得制限などによって、受給対象外となられた方も、所得状況等の変化によって新たに対象となる場合がありますので、ご確認の上、申請にお越しください。なお、継続の方は原則申請不要です。
学校等でけがをした場合
学校等(保育所、幼稚園を含む)の管理下でのけがの場合、災害共済給付制度が該当する場合があります。この制度では健康保険の自己負担相当額(2割または3割)に見舞金相当額(1割)が加算され給付される他、後遺障害にも対応します。
学校等の管理下でのけがでは、国の制度である災害共済給付制度が優先されますので、受給者証を使用せず受診し、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」により医療費等の請求を行ってください。
なお、災害共済給付を申請したが結果的に該当しなかった場合には、福祉医療から自己負担相当額の給付を受けられますので医療保険課に申請してください。
子どもが学校(保育所・幼稚園も含む)でケガをしたときは・・・(PDF:374.6KB)
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