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未熟児養育医療給付制度

更新日:2024年5月31日

未熟児養育医療給付制度とは

未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生した子どもが、指定養育医療機関へ入院した場合の入院医療費について、医療費を公費で給付する制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。

対象者

向日市に住所を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の未熟児。

給付の対象

入院治療における健康保険法の対象となる医療及び入院食事代(ミルク代)が給付の対象となります。
なお、おむつ代などの保険対象外の費用は実費負担となります。

申請に必要な書類

以下の書類をご用意のうえ、医療保険課福祉医療係で申請して下さい。

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 委任状兼同意書
  5. 健康保険証
  6. 京都子育て支援医療受給者証(お持ちでない方は併せて申請していただきます。)
  7. 世帯員及び扶養義務者の所得税額等が確認できる書類

注1)申請時期が1~6月の場合は前年の1月1日時点、7~12月の場合は申請年の1月1日時点で、住所地が向日市にある方は提出不要です。

 

所得税額等が確認できる書類

  1. 生活保護を受給されている方は、生活保護受給証明書
  2. 市町村民税が非課税の方は、市町村民税非課税証明書
  3. 上記1、2以外の方は、税申告の状況により必要な書類が異なります。下表をごらんいただき、必要な書類をご用意ください。
税申告の状況による必要な書類
申告の状況   提出していただく書類
確定申告をした方
  • 自分で事業をしている方
  • 給与所得の方
  • 年金を受給されている方
  • 給与所得や年金を受給されている方でそれ以外の所得がある方など

確定申告書の写し

確定申告をしていない方 給与所得のみの方

源泉徴収票

(ただし、年末調整済みのもの)

確定申告をしていない方 年金を受給されている方 年金の源泉徴収票
市町村民税の申告のみされた方   市町村民税課税証明書

また、申請の時期により「所得税額等が確認できる書類」の対象年度が異なります。

「所得税額等が確認できる書類」の対象年度
申請の時期 1月から6月 7月から12月
源泉徴収票 前々年 前年
市町村民税課税・非課税証明書 前年度 本年度

申請時に委任状兼同意書を提出された方で、申請時期が1月から6月の場合は前年の1月1日時点、7月から12月の場合は、申請年の1月1日時点の住所地が向日市にある方は、市町村民税課税・非課税証明書の提出は不要です。

未熟児養育医療申請書様式一覧(PDF:218.2KB)

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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