更新日:2024年5月31日
未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生した子どもが、指定養育医療機関へ入院した場合の入院医療費について、医療費を公費で給付する制度です。所得に応じて費用の一部負担があります。
向日市に住所を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の未熟児。
入院治療における健康保険法の対象となる医療及び入院食事代(ミルク代)が給付の対象となります。
なお、おむつ代などの保険対象外の費用は実費負担となります。
以下の書類をご用意のうえ、医療保険課福祉医療係で申請して下さい。
注1)申請時期が1~6月の場合は前年の1月1日時点、7~12月の場合は申請年の1月1日時点で、住所地が向日市にある方は提出不要です。
所得税額等が確認できる書類
申告の状況 | 提出していただく書類 | |
確定申告をした方 |
|
確定申告書の写し |
確定申告をしていない方 | 給与所得のみの方 |
源泉徴収票 (ただし、年末調整済みのもの) |
確定申告をしていない方 | 年金を受給されている方 | 年金の源泉徴収票 |
市町村民税の申告のみされた方 | 市町村民税課税証明書 |
また、申請の時期により「所得税額等が確認できる書類」の対象年度が異なります。
申請の時期 | 1月から6月 | 7月から12月 |
---|---|---|
源泉徴収票 | 前々年 | 前年 |
市町村民税課税・非課税証明書 | 前年度 | 本年度 |
申請時に委任状兼同意書を提出された方で、申請時期が1月から6月の場合は前年の1月1日時点、7月から12月の場合は、申請年の1月1日時点の住所地が向日市にある方は、市町村民税課税・非課税証明書の提出は不要です。
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