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ハガキで届く架空請求にご注意を!

更新日:2022年1月18日

「未納料金がある」「契約不履行による民事訴訟が起こされている」など、身に覚えのない内容のハガキが届いたという相談が向日市内で増加しています。
ハガキが届いたり、未納料金などを請求されても心当たりがなければ絶対に相手に連絡しないでください。

 

架空請求の手口

ハガキには「民事訴訟として訴状が提出された」と記載されており、「訴訟の取り下げを行う場合」「身に覚えのない場合」のいずれの場合でも、固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。

また、「連絡がない場合は給与の差し押さえ、及び動産、不動産物の差し押さえを強制的に執行させていただく」など消費者の不安をあおるような文言が記載されています。

これは架空請求詐欺の一種で、不特定多数に対してハガキを送り、もっともらしい法律用語や脅し文句で不安をあおり、取り下げ期日までに連絡させ、連絡してきた消費者から金銭をだまし取ろうとする手口です。

 

 

架空請求のハガキの例

架空請求のハガキの例です。

差出人は公的機関に類似していますが、いずれも国の組織として存在しないものです。

(例)消費者生活支援センター、法務省管轄支局 国民訴訟通達センター、法務省管轄支局 日本民事訴訟管理センター、民間訴訟告知センター、国民訴訟お客様センター、全国紛争相談センターなど

被害にあわないために

心当たりのない請求は無視してください!

ハガキが届いたり、未納料金などを請求されても心当たりがなければ絶対に相手に連絡しないでください。

「おかしい」と思ったらご相談ください!

「何かおかしい」「不安だ」と思った場合は、一人で悩まずにすぐに向日市消費生活センターへご相談ください。

 

向日市消費生活センター

電話番号 075-931-8168(直通)

相談時間 平日 午前9時から正午、午後1時から午後4時まで

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