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18歳から大人 消費者トラブルにご用心

更新日:2023年3月28日

契約は慎重に

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は、未成年者取消権の行使はできません。

若者の相談では、「エステ・美容医療などの美容サービス」「ダイエットサプリメントなどの定期購入」「マルチ商法・暗号資産・情報商材などの儲け話」に関するトラブルが多く、契約金額も高額です。

成年年齢の引き下げ後は、18~19歳の若者の消費者被害の拡大が懸念されています。

消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約に関する様々なルールを学び、成年を迎えた皆さまご自身が「だまされない消費者」となることが重要です。

また周囲の大人も、若者は契約に関する知識や社会経験が十分でない場合があるため、注意深く見守るようにしてください。

 

消費者庁「18歳から大人」特設ページ

国民生活センター「若者の消費者トラブル」

京都府「成年年齢引下げで何が変わる!?18歳からの消費生活」

消費生活相談

向日市消費生活センターでは、商品・サービスに関する疑問や困りごとについて、消費生活相談員が相談をお受けし、解決に向けた助言等を行っています。

消費者トラブルや、困ったことが起きた場合には、ひとりで悩まず消費生活センターにご相談ください。

向日市消費生活センター

受付時間

毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日、振替休日を除く)、午前9時から正午、午後1時から4時

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向日市消費生活センター(市役所本館1階 相談室1)

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専用電話 075-931-8168(来庁の際は、事前連絡をお願いします)

土曜日・日曜日、祝日、振替休日の消費生活電話相談


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(独立行政法人国民生活センター休日相談窓口)

受付時間

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相談受付

電話 局番なし188(いやや)

啓発冊子「くらしの豆知識」

本市消費生活センターでは、消費者トラブルの対策に役立つ情報や、日常生活に関わりの深いテーマを幅広く取り上げた冊子「くらしの豆知識」を、窓口で無償配布しています。

2022年版は「18歳のひとり立ちナビ」と題し、これから18歳になる若者に向けて、生活に役立つ情報を特集していますので、ぜひご利用ください。

2022年版『くらしの豆知識』

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