更新日:2015年12月8日
第1条 この条例は、市民の生活安全に関する意識の高揚を図るとともに、地域における犯罪、事故、災害等を防止するための市民の自主的な活動を推進することにより、安全で安心して暮らせるまちづくりの実現を図ることを目的とする。
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第4条 市民等は、防犯活動の推進に努めるとともに、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第5条 事業者及び公共的団体(以下「事業者等」という。)は、その事業活動において、防犯上必要な措置を講ずるとともに、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者等は、前項の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知しなければならない。
第6条 関係行政機関は、市が実施する安全で安心して暮らせるまちづくりの諸施策に協力するよう努めなければならい。
第7条 市長は、この条例を効果的に推進するため協議会等を置くことができる。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
この条例は、平成16年4月1日から施行する。