更新日:2015年12月10日
第1条 この会則は、向日市生活安全条例(平成16年条例第2号)第7条の規定に基づき設置する向日市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第3条 協議会は、委員20名以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
第4条 協議会に次の役員を置く。
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
第6条 協議会の委員及び役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、後任者が就任するまでの間引続きその職務を行うものとする。
2 職名をもって充てられた委員の任期は、その職にある期間に限る。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
第8条 協議会の事務局は、市民生活部防災安全課に置く。
第9条 会計は、補助金をもって充てる。
第10条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
この会則は、平成16年10月1日から施行する。