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向日市生活安全推進協議会会則

更新日:2015年12月10日

目的

第1条 この会則は、向日市生活安全条例(平成16年条例第2号)第7条の規定に基づき設置する向日市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

事業

第2条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 防犯意識の高揚に関する啓発、広報
  2. 自主防犯活動の推進
  3. 警察の行う防犯活動への協力
  4. 関係団体との連携
  5. その他、本会の目的達成するための事業

組織

第3条 協議会は、委員20名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

  1. 地域の生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者
  2. 地域の安全推進に関し識見を有する者
  3. 関係行政機関の職員
  4. 市の職員
  5. その他市長が必要と認める者

役員

第4条 協議会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長1名
  3. 会計1名
  4. 監査2名
  5. 庶務1名

役員の任務

第5条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  3. 会計は、会計を掌る。
  4. 監査は、会計を監査する。
  5. 庶務は、会務を推進する。     

委員等の任期

第6条 協議会の委員及び役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、後任者が就任するまでの間引続きその職務を行うものとする。

2 職名をもって充てられた委員の任期は、その職にある期間に限る。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

事務局

第8条 協議会の事務局は、市民生活部防災安全課に置く。

会計

第9条 会計は、補助金をもって充てる。

その他

第10条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。

附則

 この会則は、平成16年10月1日から施行する。

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