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向日市交際費支出基準

更新日:2015年11月2日

交際費の支出内容および支出金額

交際費の支出内容および支出金額(向日市交際費支出基準から抜粋)

交際費の支出内容および支出金額
支出項目 支出内容 支出金額
慶祝 記念式典・行事に対するお祝い等に係る経費 1万円を限度
弔慰 香典及び供花等に係る経費 2万円を限度
見舞い 病気、災害及び事故等の見舞いに係る経費 1万円を限度
会費 各種懇親会等の参加に係る経費 原則として1万円を限度
接遇 民間有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的として行われる会合などに係る経費 社会通念上容認される範囲内
その他 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があると判断されるもの 社会通念上容認される範囲内

向日市交際費支出基準

(趣旨)
第1条
 この基準は、向日市長(以下「市長」という。)が市政の円滑な運営のため、市を代表して行う外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)に関し、支出項目、支出内容、支出額その他の必要な事項について、定めるものとする。
(責務)
第2条
 市長は、交際費の支出に当たっては、支出内容及び相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ、支出額が必要最小限の金額となるよう、常に努めなければならない。
(支出項目)
第3条
 交際費の支出項目は、慶祝、弔慰、見舞い、会費、接遇及びその他の6項目とする。
(支出額等)
第4条
 前条に規定する支出項目に係る支出内容及び支出額は、次に定めるとおりとする。

  1. 慶祝は、記念式典・行事に対するお祝い等に係る経費とし、10,000円を限度として、支出することができる。
  2. 弔慰は、香典、供花等に係る経費とし、20,000円を限度として、別表に定めるところにより、支出することができる。
  3. 見舞いは、病気、災害、事故等の見舞いに係る経費とし、10,000円を限度として、支出することができる。
  4. 会費は、各種懇親会等の参加に係る経費とし、会費等の明示がある場合は、当該会費等の金額とし、明示がない場合は同種の懇親会等の会費を勘案し、原則として10,000円を限度として支出することができる。ただし、地域住民等で組織している団体が行う懇親等を目的とする会合の参加費については、開催趣旨、出席者、日ごろの市政とのかかわり等を十分に勘案し、市政運営上有益な交際を目的とする会合と判断される場合のみ支出することができる。
  5. 接遇は、民間有識者又は各種団体との意見交換又は情報収集を目的として、市長が特に必要と認めた場合に限り、懇談の場を設け、接遇に係る経費を支出することができる。ただし、目的、内容、相手方等を十分勘案し、適切な場所で必要最小限の参加者となるよう配慮し、支出額についても、社会通念上容認される範囲内で支出するものとする。
  6. その他は、前各号以外で、市政協力者に対して謝意を表す場合等、市政の円滑な運営のため交際上特に支出する必要があると判断されるものについて、社会通念上容認される範囲内で支出することができる。

(公開)
第5条
 市長は、この基準を常に公開し、この基準に基づく交際費の執行状況を公表するものとする。

 前項に規定する公表は、月末ごとにとりまとめ、翌月の10日までに行うものとする。ただし、10日が市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い市の休日でない日までに行うものとする。
 公表の方法は、向日市ホームページに掲載し、及び情報公開コーナーにおいて閲覧に供するものとする。

(見直し)
第6条
 この基準は、交際費の支出内容及び支出額が常に市民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第7条
 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


附則
 平成20年7月1日改正
 平成21年7月1日改正

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