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財政の健全化判断比率

更新日:2018年2月21日

 財政破綻を未然に防ぎ、また財政状況を総合的に把握するために、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、各地方公共団体の財政の健全性についての比率を公表することが義務づけられています。

 平成28年度決算に基づく本市の比率は次のとおりです。

 いずれの比率においても、財政・経営状況を改善する計画の策定を義務付けられる基準(財政状況が悪化していると考えられる基準)には該当していません。

健全化判断比率

健全化判断比率表
区分

向日市の比率

(パーセント)

早期健全化基準

(パーセント)

実質赤字比率 13.18
連結実質赤字比率 18.18
実質公債費比率 2.3 25.0
将来負担比率 1.7 350.0

資金不足比率

資金不足比率表
特別会計の名称

向日市の比率

(パーセント)

経営健全化基準

(パーセント)

水道事業会計 20.0
下水道事業特別会計 20.0

「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」および「資金不足比率」は、赤字額または資金不足がないため、「−」(該当なし)として表示しています。

各比率の説明

  • 実質赤字比率:一般会計などを対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体ごとに標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模。以下同じ)に対する比率
  • 連結実質赤字比率:全会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
  • 実質公債費比率:地方税や普通交付税などの一般財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出金など公債費に準ずるものや、一部事務組合負担金のうち公債費に該当するものを含めた実質的な公債費相当額が占める割合
  • 将来負担比率:平成28年度末時点で一般会計などが将来的に支払わなければならない実質的な負債額(公債費、公営企業会計への繰出金、一部事務組合負担金など)の標準財政規模に対する比率
  • 資金不足比率:公営企業ごとの資金不足額の事業規模(料金収入などの主たる営業活動から生じる収益などの額)に対する比率
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