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物価高騰対策 低所得世帯支援給付金(3万円)について

更新日:2023年12月21日

低所得世帯支援給付金

電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を支給します。

支給対象

令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)時点で、向日市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

支給額

1世帯あたり3万円

申請方法

支給対象世帯に「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。必要事項を記入し同封の返信用封筒でご返送ください。令和5年8月中旬より順次確認書を送付します。

令和5年10月31日(火曜日)までに必ずご返送ください。(消印有効)

期限を過ぎてから届いた確認書は受付できません。

(注)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、郵送時期が異なる場合があります。

 

提出窓口および送付先

 

向日市 市民サービス部 地域福祉課

郵便番号617-8772 向日市寺戸町小佃5-1 向日市役所東向日別館4階

 

その他の提出書類

1 申請者本人確認書類の写し

(具体例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードの表面 など

2 申請者の世帯の状況が分かる書類の写し

(具体例)戸籍謄本、住民票 など

3 受取口座が分かる書類の写し

(具体例)預金通帳、キャッシュカードまたはインターネットバンキングの表示画面

(注)令和5年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写しも提出してください。

その他

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

一定の要件を満たす場合、「低所得世帯支援給付金」を居住地の市町村で申請することができます。詳しくは、市民サービス部 地域福祉課 給付金担当へお問合せください。

注意事項

給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。

住民税非課税世帯等に対する3万円の給付金(※)を他市町村にて、受給済みの場合は支給対象外となります。※市町村によって給付額や給付金の名称が異る場合があります。

お問合わせ先

市民サービス部 地域福祉課 給付金担当

電話番号:075‐874‐3457

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

(土日祝除く、12月29日から1月3日は休み)

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援給付金を装った、振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「低所得世帯支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しいな?」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話にご連絡ください。

警察相談専用電話

#9110

お問い合わせ
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当(東向日別館4階)
電話 075-874-3457(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-935-1346
市民サービス部 地域福祉課へのお問い合わせ

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各課の電話番号へ
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