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【向日市】物価高騰対策 低所得世帯支援給付金(こども加算)

更新日:2024年6月13日

令和5年度における住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付への加算として、18歳以下の児童1人につき5万円を支給します。

「低所得世帯支援給付金(追加給付1世帯7万円)」のページはこちら。

支給対象

基準日(令和5年12月1日)時点で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している以下の世帯

  1. 住民税均等割非課税世帯への追加給付(1世帯当たり7万円)の対象になった世帯
  2. 住民税均等割のみ課税されている世帯への給付(1世帯当たり10万円)の対象になった世帯

加算対象児童

18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年8月31日までに生まれた児童)

対象とならない児童

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に属していない児童

(注釈)ただし、単身で学校の寮で生活している場合など別世帯で扶養している児童がいる場合、対象となります。

  • 施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
  • 既にこども加算給付の対象となった児童
  • 基準日時点で国内に住民登録していない児童
  • 他の市区町村から、同様の給付金を受給している児童

こども加算の支給を受けた世帯で、対象児童ではないことが判明した場合、こども加算の返還が必要です。

支給額

加算対象児童1人につき5万円

(注釈)同一児童について1回限りの支給です。)

お手続き

1.「支給のお知らせ」が届いた人 <原則、お手続は不要です>

原則、申請不要で給付金を受け取れます。

速やかに給付を行うため、直近の「低所得世帯支援給付金」を支給した口座に振り込みます。

次の場合は、お手続きが必要です。

  • 振込口座を変更したいとき
    (注釈)変更すると、振込予定日が3週間程度遅くなります。
  • 対象世帯に該当しないとき
  • 加算対象でない児童が記載されているとき
  • 給付金を辞退するとき

手続期限

令和6年5月7日(火曜日)

お手続きの方法について、詳しくは「給付のお知らせ」をご覧ください。

2.「確認書」が届いた人 <お手続が必要です>

必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

申請期限

令和6年6月28日(金曜日) 必着

3.「申請書」による手続きが必要な人

以下に該当する世帯は、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。

該当する場合は、必要書類を揃えて申請書を提出してください。

  • 令和5年1月1日以降、複数回転入出している場合などで、令和5年度の税情報を確認できない世帯
  • 世帯の中に所得が未申告の人や令和5年1月2日以降に転入した人がいる
  • 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割が非課税に変更になった世帯
  • 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に変更になった世帯
  • 令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる
  • 別世帯で扶養している児童がいる(単身で学生寮に入っている児童など) など

提出書類

  • 低所得世帯支援給付金(こども加算)申請書

低所得世帯支援給付金(こども加算)申請書 (PDF:1.3MB)

  • 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

(注釈)別世帯の児童について加算を申請する場合は以下も必要です。

  • 低所得世帯支援給付金(こども加算)別居監護申立書
  • 申請者・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)

低所得世帯支援給付金(こども加算)別居監護申立書 (PDF:113.3KB)

申請期限

令和6年8月30日(金曜日)

その他

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

一定の要件を満たす場合、本給付金を居住地の市区町村で申請することができます。詳しくは、下記問い合わせ先へお問合せください。

注意事項

本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。

本給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。

本給付金を他の市区町村にて、受給済みの場合は支給対象外となります。

(注釈)市区町村によって給付金の名称等が異なる場合があります。

本給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅などに向日市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察にご相談ください。

問い合わせ先

  • こども加算の支給に関すること

子育て支援課子育て支援係

075-874-2647

受付時間:平日8時30分~17時15分

  • 住民税均等割非課税世帯への追加給付(1世帯当たり7万円)及び住民税均等割のみ課税されている世帯への給付(1世帯当たり10万円)に関すること

地域福祉課 給付金担当

075‐874‐3457

受付時間:平日8時30分~17時15分

お問い合わせ
市民サービス部 子育て支援課(東向日別館4階)
電話 075-874-2647・075-874-2659(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ

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