更新日:2024年6月13日
令和5年度における住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付への加算として、18歳以下の児童1人につき5万円を支給します。
「低所得世帯支援給付金(追加給付1世帯7万円)」のページはこちら。
基準日(令和5年12月1日)時点で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している以下の世帯
18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年8月31日までに生まれた児童)
(注釈)ただし、単身で学校の寮で生活している場合など別世帯で扶養している児童がいる場合、対象となります。
こども加算の支給を受けた世帯で、対象児童ではないことが判明した場合、こども加算の返還が必要です。
加算対象児童1人につき5万円
(注釈)同一児童について1回限りの支給です。)
原則、申請不要で給付金を受け取れます。
速やかに給付を行うため、直近の「低所得世帯支援給付金」を支給した口座に振り込みます。
次の場合は、お手続きが必要です。
令和6年5月7日(火曜日)
お手続きの方法について、詳しくは「給付のお知らせ」をご覧ください。
必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
令和6年6月28日(金曜日) 必着
以下に該当する世帯は、「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。
該当する場合は、必要書類を揃えて申請書を提出してください。
低所得世帯支援給付金(こども加算)申請書 (PDF:1.3MB)
(注釈)別世帯の児童について加算を申請する場合は以下も必要です。
低所得世帯支援給付金(こども加算)別居監護申立書 (PDF:113.3KB)
令和6年8月30日(金曜日)
一定の要件を満たす場合、本給付金を居住地の市区町村で申請することができます。詳しくは、下記問い合わせ先へお問合せください。
本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
本給付金を他の市区町村にて、受給済みの場合は支給対象外となります。
(注釈)市区町村によって給付金の名称等が異なる場合があります。
ご自宅などに向日市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察にご相談ください。
子育て支援課子育て支援係
075-874-2647
受付時間:平日8時30分~17時15分
地域福祉課 給付金担当
075‐874‐3457
受付時間:平日8時30分~17時15分
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