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新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金保険料免除について

更新日:2021年1月15日

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されます。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
  • 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

(注釈)退職(失業)の場合は、退職(失業)された方の前年の所得がゼロとして審査されます。該当される方は、今回の「コロナ特例」による免除申請ではなく、「失業による特例」で免除申請してください。その際は、証明書類(雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のコピーなど)の添付が必要となります。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

申請の受付開始日

令和2年5月1日

手続き方法

申請先

申請書は必要な添付書類とともに、年金事務所または市民課年金係へ郵送してください。

(注釈)申請書等を直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。

申請に必要な書類

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。申請の際には、以下の2つの書類を必ずご提出願います。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

(注釈)所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。

 

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電話 075-874-2841(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 市民課へのお問い合わせ

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