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国民年金 免除制度

ページID:0003255 更新日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難、学生、 出産前後などといった場合に、納付猶予や免除の制度が設けられています。

納付免除・納付猶予制度

保険料免除制度

「本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のいずれもの前年所得が、一定額以下の場合に、保険料が全額または一部(4分の3、半額、4分の1)免除となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は特例免除申請があります。申請できる期間は令和4年度分です。(すでに納付済みの月を除きます。)

詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

納付猶予制度

50歳未満の方で、「本人」、「配偶者」のいずれもの前年所得が、一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。(50歳に到達する月の前月までの承認となります。)

納付免除の承認期間

7月から翌年6月まで

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者受給資格者証など(失業などを理由とする場合のみ)

学生納付特例制度

学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

納付免除の承認期間

4月から翌年3月まで

必要書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 学生証または在学証明書(有効期限切れにご注意ください。)

法定免除

生活保護法による生活扶助を受給中の方と、国民年金、厚生年金、共済年金などから障害年金(1級または2級)を受けている方は、届け出により保険料が全額免除されます。

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 生活保護受給証明書または障害年金証書

産前産後期間の免除制度

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含む)。

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 出産予定日または出産日が証明できるもの(母子健康手帳等)
    (注釈)出産予定日の6か月前から、また出産後でも届出が可能です。

電子申請・代理人による届出

電子申請

インターネットを利用して申請・届出をすることができます。インターネットを経由するため、24時間、いつでも・どこでも手続きができます。 (日本年金機構のホームページに接続します。)

国民年金電子申請<外部リンク>

代理人による届出

申請者本人が窓口へ来ることが難しい場合は、代理人による届け出も行うことができます。上記記載の申請者本人の必要書類に加えて、委任状<外部リンク>、代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください。

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