更新日:2018年9月10日
地震や暴風等の災害による住家の被害につきまして、「罹災証明書」の申請を受け付けています。
災害にかかる保険金請求、災害見舞金、確定申告などに必要な場合、申請をしてください。
確定申告についてのお問い合わせは、右京税務署 (電話311-6366)へ。
国税庁ホームページ「災害関連情報」でも確認できます。
現在、申請受付を開始しております「罹災証明書」交付に関する被害認定調査について、提出頂いた写真のみで行う「自己判定方式」を実施します。
「自己判定方式」による被害認定調査を希望される方は、申請時にお申し付けください。
「罹災証明書」の迅速な交付のため、被害の程度が軽微で、「準半壊に至らない(家屋の損害割合が10%未満)」と想定される住家について、申請者に同意いただいた上で、現地調査を省略し、持参頂いた写真による判定を行なう方法です。
現地調査を省略するため、迅速な「罹災証明書」交付が可能となりますが、「準半壊以上」の判定にはなりません。(準半壊以上には現地調査が必要です。)
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)
・ 被害の状況、損傷部位が分かる写真
(注釈) 罹災証明書の提出先を記入する必要がありますので、勤務先、保険会社等を把握のうえお越しください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。