現在の位置

特定空家等に対する措置の命令について

更新日:2022年1月13日

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき倒壊危険のある下記特定空家等について、措置をとることを命じました。措置を命じた場合、特別措置法ではその旨を公示することとされており第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するためお知らせします。

対象となる特定空家等

所在地:向日市森本町下森本43番地18

 

種   別:住宅

措置の内容

当該特定空家等における建築物の全部除去および敷地内残置物の全部撤去

命ずるに至った経緯

対象となる特定空家等は、柱の破損・著しい傾斜や屋根外壁の腐朽・剥離が認められる等、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態である。

履行期限

令和4年2月28日(月曜日)

お問い合わせ
都市整備部 公共建物整備課
電話 075-874-2869(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
都市整備部 公共建物整備課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください