更新日:2022年1月13日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定に基づき倒壊危険のある下記特定空家等について、措置をとることを命じました。措置を命じた場合、特別措置法ではその旨を公示することとされており第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するためお知らせします。
所在地:向日市森本町下森本43番地18
種 別:住宅
当該特定空家等における建築物の全部除去および敷地内残置物の全部撤去
対象となる特定空家等は、柱の破損・著しい傾斜や屋根外壁の腐朽・剥離が認められる等、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態である。
令和4年2月28日(月曜日)