更新日:2022年8月18日
相続などにより空き家となった家屋をそのままにしておくと、倒壊や崩壊の恐れ、犯罪の誘発、ごみの不法投棄、景観・環境衛生の悪化など、周辺に悪影響を及ぼします。
・近隣住民の方に連絡先を教えておき、非常時等に対応できるよう備えてください。
・定期的に立ち木の伐採や雑草の除去を行ってください。特に夏季は、雑草や枝が繁茂しやすく、害虫などが発生しやすくなります。また冬季は、火災の原因となる恐れがあります。
・屋根・外壁・窓(ガラス割れ)などの破損は、不審者等の侵入の原因となったり、強風で騒音が発生したり、部材が飛散することがありますので、修繕を行う(ベニヤ板などでふさぐ)などの対応を行ってください。
・自分で管理ができない場合は、業者の方に依頼するなどして適正な管理をお願いします。
平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、第3条において、空家等の所有者等の責務を明記しています。
(空家等対策の推進に関する特別措置法)
第3条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
また、空き家は個人の財産であり、万が一所有する空き家が原因で周辺住民の方など第三者に被害を与えた場合は、 その所有者(相続人を含む)や占有者等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
(民法第717条)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
空き家を適正に管理する責任は、空き家の所有者等(所有者又は管理者)にあります。
隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事 (相隣関係) の問題として、原則当事者間で解決するものです。
市では、所有者等に対して「空き家の適切な管理のお願い」を行っていますが、これは強制力は無いものです。空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置については、空き家を放置することが著しく公益に反する場合に限り行うものです。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接のお話し合いをお願いします。解決が難しい場合は 弁護士に相談をしてみてください。
空き家となった被相続人のお住まいを相続した方が、耐震リフォームか取壊しをした後に、その家屋又は敷地を譲渡した場合は、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。
特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署にて確定申告を行う必要があります。
譲渡日は、
1 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで
2 特例の適用期限である2023年12月31日までであることが必要です。