○向日市印鑑条例施行規則

昭和51年11月15日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、向日市印鑑条例(昭和51年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請等の受理)

第2条 市長は、条例の規定による申請又は届出があつたときは、その者の住所、氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第6条第3項の規定により磁器ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏)及び生年月日を住民基本台帳と照合して受理するものとする。

(戸籍の提出)

第3条 市長は、条例第3条第2項による同意すべき法定代理人又は保佐人の本籍等が本市にないため、その資格について戸籍又は住民基本台帳による確認ができないときは、戸籍の全部事項証明書等の提出を求めるものとする。

(印鑑の要件)

第4条 条例第4条に規定する印鑑は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していること。

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表していないこと。

(3) ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないこと及び一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まること。

(5) 印影が鮮明で文字の判読が容易なこと。

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 条例第5条の規定による確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に文書で照会し、期限を付してその回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによつて行うものとする。ただし、本人自ら申請した場合に、市長が次に掲げるものの提示又は提出により確認することができるときは、この限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等であつて本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたもの

(2) 印鑑の登録を受けている保証人により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面及び当該保証人の印鑑登録証明書。ただし、保証人が本市に住所を有する場合は、印鑑登録証明書を省略することができる。

2 回答書の持参を代理人が行う場合は、回答書とともに本人が作成した委任の事実を証する書面及び代理人本人が確認できる市長が適当と認める書類を持参するものとする。

3 前2項の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、口頭で質問を行つて補足するなど慎重に行うものとする。

4 市長は、期限内に回答がないとき又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

5 前項に規定する期限は、登録申請の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)の印影または記載事項が不鮮明となつたときまたはその他必要と認めるときは、登録者にその旨通知し、登録印鑑および印鑑登録証(以下「登録証」という。)の提示を求め改製するものとする。

(登録証)

第7条 条例第8条に規定する登録証には、登録番号を記載するものとする。

(登録証の再交付)

第8条 市長は、条例第9条の規定による登録証の再交付申請があつたときは、登録証および印鑑登録証再交付申請書と登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に登録証を交付するものとする。

(登録証の返還)

第9条 登録者は、条例第9条または第12条に該当するときは、当該登録証を市長に返還しなければならない。

(登録の抹消通知)

第10条 市長は、条例第12条第4号又は第6号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録抹消通知書により登録者に通知するものとする。

(抹消した登録原票)

第11条 市長は、条例第12条の規定により登録原票を抹消したときは、当該登録原票に抹消年月日を記載し、これを除票として保管するものとする。

(登録原票等の保管)

第12条 登録原票等の保管は厳重にし、事変を避ける場合を除き、持ち出すことができない。

(押印に使用する印肉)

第13条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 市長は、条例第13条第1項の規定による登録証明の申請があつたときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 条例第13条第2項の規定により登録証明の申請をする者は、同項に規定する多機能端末機に、同項に規定する個人番号カードを認証させ、暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項又は第59条の3第2項の規定により設定した番号をいう。以下同じ。)を入力しなければならない。

3 前項の規定により、入力された暗証番号が個人番号カード又は移動端末設備に設定された暗証番号と合致したときは、当該個人番号カード又は当該移動端末設備を利用して登録証明の申請を行つた者として、多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書発行保護の期間)

第15条 条例第16条第1項の規定による保護申請の期間は、1年以内とする。

(申請書等の様式)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録廃止届 様式第1号

(2) 照会書、回答書、代理権授与通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書発行保護申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書発行保護廃止届 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(文書保存期間)

第17条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間とするものとする。

(1) 登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の書類 2年

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年3月10日規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月17日規則第29号)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の向日市印鑑条例施行規則の様式第3号に登録された印影は、改正後の向日市印鑑条例施行規則の様式第3号に登録された印影とみなす。

(平成6年5月24日規則第18号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付された改正前の向日市印鑑条例施行規則様式第4号の印鑑登録証は、改正後の向日市印鑑条例施行規則様式第4号の印鑑登録証とみなす。

(平成15年3月31日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市印鑑条例施行規則様式第2号により作成された照会書、回答書及び委任通知書(当該照会書に係る印鑑登録の申請をした日から14日間に限る。)並びに様式第6号により作成された印鑑登録証明書は、それぞれ改正後の向日市印鑑条例施行規則の相当様式により作成された照会書、回答書及び代理権授与通知書並びに印鑑登録証明書とみなす。

(平成24年7月6日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年11月1日規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第23号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第34号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

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向日市印鑑条例施行規則

昭和51年11月15日 規則第27号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和51年11月15日 規則第27号
昭和54年3月10日 規則第5号
昭和57年10月1日 規則第38号
平成元年11月1日 規則第21号
平成3年9月17日 規則第29号
平成6年5月24日 規則第18号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月8日 規則第4号
平成23年2月10日 規則第4号
平成24年7月6日 規則第23号
令和元年11月1日 規則第7号
令和2年3月24日 規則第8号
令和4年2月28日 規則第23号
令和5年12月19日 規則第34号