○向日市民体育館条例施行規則
昭和61年11月13日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市民体育館条例(昭和61年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(抽選申込み及び仮予約申込み)
第2条の2 向日市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和3年規則第12号)の規定により、体育館の利用者登録をしている者は、抽選申込み(公共施設予約システム上で行う抽選への申込みをいう。)及び仮予約申込み(前条に規定する使用許可申請までに前もつて公共施設予約システムにより仮に行う申込みをいう。)を行うことができる。
(2) 前号以外の場合 利用日の属する月の2月前の月の初日から利用日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、受付期間を変更することができる。
(利用許可)
第4条 指定管理者は、体育館の利用を許可したときは、向日市民体育館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 前項の利用許可書は、体育館を利用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 利用者が附属設備を追加しようとするときは、向日市民体育館附属設備追加利用申請書(様式第3号の2)を指定管理者に提出しなければならない。
4 前条第2項の規定は、利用許可の変更及び附属設備の追加について準用する。
(利用許可の取消申請)
第6条 利用者は、体育館を利用しないときは、向日市民体育館利用取消届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用時間)
第7条 利用時間には、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。
(利用料金の還付)
第10条 条例第17条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責任によらない理由により利用しなかつたとき 全額
(2) 利用者が利用日の14日前までに向日市民体育館利用取消届を提出した場合で、相当の理由があると指定管理者が認めたとき 5割相当額
(3) 利用者が利用日の14日前までに向日市民体育館利用許可変更申請書を提出した場合で、相当の理由があると指定管理者が認めたとき 変更前の利用料金から変更後の利用料金を差し引いた差額
(4) その他特別の理由があると指定管理者が認めたとき 5割相当額
(遵守事項)
第11条 体育館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所において喫煙しないこと。
(3) 危険物その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物を携行しないこと。
(特別設備の設置)
第12条 利用者は、特別の設備を設置しようとするときは、当該設備に係る設計書、仕様書その他必要と認める書類を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させることができる。
(利用後の点検等)
第13条 利用者は、その利用を終わつたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設又は附属設備を原状に回復して、職員の点検を受けなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用として指定管理者が定める額を使用者から徴収する。
(行為の許可申請)
第14条 次に掲げる行為をしようとする者は、向日市民体育館行為許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 火気の使用又は所定の場所以外の場所における飲食
(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為又は広告類の掲出若しくは配布
(その他)
第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、体育館の管理について必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月14日規則第23号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年10月20日規則第29号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の向日市民体育館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成10年11月18日規則第23号)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
2 改正後の向日市民体育館条例施行規則第12条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の向日市民体育館条例施行規則の規定に基づきなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市民体育館条例施行規則の相当規定に基づきなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年1月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成23年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の向日市民体育館条例施行規則に規定する様式によりなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市民体育館条例施行規則の様式によりなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年9月20日規則第27号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民体育館条例施行規則別表第2に規定する大体育室及び小体育室の空調利用料金については、平成28年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の向日市民体育館条例施行規則別表第2に規定する大体育室及び小体育室の空調利用料金については、当分の間、同表に定める利用料金の5割に相当する額を徴収するものとする。
附則(令和元年11月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の向日市民体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
向日市民体育館附属設備基本額
区分 | 附属設備器具名 | 利用料金(円) | 摘要 |
体育設備及び器具 | バスケット競技用具 | 1式 1,390 | ファウル表示器・ショットクロック・タイマー・得点板及びストップウォッチをいう。 |
4,870 | |||
移動式バスケット台 | 1対 1,390 | ||
4,870 | |||
吊り下式バスケット台 | 1対 1,390 | 小体育館 | |
4,870 | |||
バレーボール用支柱 | 1組 280 | ネット・アンテナ・ラインズマン旗含む。 | |
980 | |||
ソフトバレーボール用支柱 | 1組 280 | ネット含む。 | |
980 | |||
卓球台 | 1台 140 | ネット含む。 | |
490 | |||
防球フェンス | 1枚 30 | ||
100 | |||
バドミントン用支柱 | 1組 140 | ネット含む。 | |
490 | |||
テニス用支柱 | 1組 280 | ネット含む。 | |
980 | |||
柔道用畳 | 1枚 30 | ||
100 | |||
綱引用ロープ | 1本 420 | ヘルメット・旗含む。 | |
1,460 | |||
得点板 | 1台 70 | ||
230 | |||
審判台 | 1台 70 | ||
230 | |||
ストップウオッチ | 1個 70 | ||
230 | |||
デジタイマー | 1台 280 | ||
980 | |||
男子体操競技用具 | 1式 4,870 | 6種目 (1種目でも同額) | |
16,700 | |||
女子体操競技用具 | 1式 3,480 | 4種目(1種目でも同額) | |
12,240 | |||
男子新体操 | 1式 1,670 | ゆか・得点板 | |
5,840 | |||
女子新体操 | 1式 1,670 | ゆか・得点板 | |
5,840 | |||
ウレタンマット | 1枚 280 | ||
980 | |||
エアロビクスマット | 1枚 30 | ||
100 | |||
その他体育用具 | 1個 70 | ||
230 | |||
舞台設備器具音響設備 | 移動ステージ | 1台 420 | 1.8m×2.76m |
1,460 | |||
演台 | 1台 700 | 脇台含む。 | |
2,370 | |||
放送設備 | 1式 1,390 | マイクロホン1個付 | |
4,870 | |||
マイクロホン | 1個 280 | ||
980 | |||
移動拡声装置 | 1式 420 | マイクロホン2個付 | |
1,460 | |||
舞台照明設備 | 1式 1,860 | 注1 | |
6,960 | |||
舞台吊り物設備 | 1式 280 | プロセニアムバトン含む。 | |
980 | |||
その他 | 移動式黒板 | 1枚 70 | |
230 | |||
移動式鏡 | 1面 70 | ||
230 | |||
折りたたみ椅子 | 1脚 30 | ||
100 | |||
長机 | 1脚 40 | ||
140 | |||
ロッカー | 1回の利用につき1台 100 | シャワー含む。 | |
持ち込み設備 | 実費相当分 |
利用料金の上欄は、利用時間1区分の利用料金、下欄は、早朝若しくは夜間延長を含む4区分又は全日利用する場合の利用料金
注1 照明設備1式
アッパーホリゾンライト 150W×45灯
サスペンションスポットライト 500W×16台
プロセニアムスポットライト 1KW×12台
シーリングスポットライト 1KW×12台
その他の設備 実費相当
別表第2
空調利用基本額
(円)
区分 | 早朝 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 | 夜間延長 |
会議室 | 1時間につき 140 | ||||||
大体育室 | 3,480 | 6,960 | 6,960 | 6,960 | 10,290 | 27,820 | 5,150 |
小体育室 | 1,390 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 4,180 | 11,130 | 2,090 |