○向日市民体育館条例施行規則

昭和61年11月13日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市民体育館条例(昭和61年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第13条第1項の規定により、向日市民体育館(以下「体育館」という。)の利用の許可を受けようとする者は、向日市民体育館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(抽選申込み及び仮予約申込み)

第2条の2 向日市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和3年規則第12号)の規定により、体育館の利用者登録をしている者は、抽選申込み(公共施設予約システム上で行う抽選への申込みをいう。)及び仮予約申込み(前条に規定する使用許可申請までに前もつて公共施設予約システムにより仮に行う申込みをいう。)を行うことができる。

(申請の受付)

第3条 第2条に定める申請書の受付期間は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるところによるものとし、受付時間は、午前9時から午後9時までとする。

(1) 大体育室の全面又はこれと併せて小体育室、会議室若しくは附属設備を条例別表の午前、午後(1)、午後(2)若しくは夜間のうち連続する3区分に係る利用時間に利用し、又は全日利用する場合 利用日(利用日が2日以上にわたるときは、その初日。次号において同じ。)の属する月の6月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その日の直後の休館日でない日。次号において同じ。)から利用日の10日前まで

(2) 前号以外の場合 利用日の属する月の2月前の月の初日から利用日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、受付期間を変更することができる。

(利用許可)

第4条 指定管理者は、体育館の利用を許可したときは、向日市民体育館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の利用許可書は、体育館を利用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の変更)

第5条 前条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは、利用日の14日前までに向日市民体育館利用許可変更申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者が附属設備を追加しようとするときは、向日市民体育館附属設備追加利用申請書(様式第3号の2)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用許可した事項を変更し、又は附属設備を追加しても体育館の管理上差し支えがないと判断したときは、当該変更又は追加を許可し、向日市民体育館利用変更許可書(様式第4号)又は向日市民体育館附属設備追加利用許可書(様式第4号の2)を申請者に交付する。

4 前条第2項の規定は、利用許可の変更及び附属設備の追加について準用する。

(利用許可の取消申請)

第6条 利用者は、体育館を利用しないときは、向日市民体育館利用取消届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用時間)

第7条 利用時間には、その準備及び後始末に要する時間を含むものとする。

(附属設備の利用料金)

第8条 附属設備の利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額に消費税額及び地方消費税額の合計額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額を加えた額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(利用料金の減免)

第9条 条例第16条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、向日市民体育館利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第10条 条例第17条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用しなかつたとき 全額

(2) 利用者が利用日の14日前までに向日市民体育館利用取消届を提出した場合で、相当の理由があると指定管理者が認めたとき 5割相当額

(3) 利用者が利用日の14日前までに向日市民体育館利用許可変更申請書を提出した場合で、相当の理由があると指定管理者が認めたとき 変更前の利用料金から変更後の利用料金を差し引いた差額

(4) その他特別の理由があると指定管理者が認めたとき 5割相当額

2 前項第1号第2号又は第4号の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、向日市民体育館利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 体育館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所において喫煙しないこと。

(2) 第14条第2項の許可を受けることなく、同条第1項各号に規定する行為を行わないこと。

(3) 危険物その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品又は動物を携行しないこと。

(特別設備の設置)

第12条 利用者は、特別の設備を設置しようとするときは、当該設備に係る設計書、仕様書その他必要と認める書類を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させることができる。

(利用後の点検等)

第13条 利用者は、その利用を終わつたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設又は附属設備を原状に回復して、職員の点検を受けなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用として指定管理者が定める額を使用者から徴収する。

(行為の許可申請)

第14条 次に掲げる行為をしようとする者は、向日市民体育館行為許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 火気の使用又は所定の場所以外の場所における飲食

(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為又は広告類の掲出若しくは配布

2 指定管理者は、前項の申請に係る行為が、体育館の設置目的に適合し、当該行為を許可しても体育館の管理上支障がないと認めたときは、向日市民体育館行為許可書(様式第9号)を交付する。

(その他)

第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、体育館の管理について必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第20号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月14日規則第23号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年10月20日規則第29号)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の向日市民体育館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

(平成10年11月18日規則第23号)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

2 改正後の向日市民体育館条例施行規則第12条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

(平成18年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市民体育館条例施行規則の規定に基づきなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市民体育館条例施行規則の相当規定に基づきなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。

(平成23年1月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成23年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の向日市民体育館条例施行規則に規定する様式によりなされた使用の許可、使用の許可の申請その他の行為については、改正後の向日市民体育館条例施行規則の様式によりなされた利用の許可、利用の許可の申請その他の行為とみなす。

(平成25年9月20日規則第27号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の向日市民体育館条例施行規則別表第2に規定する大体育室及び小体育室の空調利用料金については、平成28年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の向日市民体育館条例施行規則別表第2に規定する大体育室及び小体育室の空調利用料金については、当分の間、同表に定める利用料金の5割に相当する額を徴収するものとする。

(令和元年11月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市民体育館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

向日市民体育館附属設備基本額

区分

附属設備器具名

利用料金(円)

摘要

体育設備及び器具

バスケット競技用具

1式 1,390

ファウル表示器・ショットクロック・タイマー・得点板及びストップウォッチをいう。

4,870

移動式バスケット台

1対 1,390


4,870

吊り下式バスケット台

1対 1,390

小体育館

4,870

バレーボール用支柱

1組 280

ネット・アンテナ・ラインズマン旗含む。

980

ソフトバレーボール用支柱

1組 280

ネット含む。

980

卓球台

1台 140

ネット含む。

490

防球フェンス

1枚 30


100

バドミントン用支柱

1組 140

ネット含む。

490

テニス用支柱

1組 280

ネット含む。

980

柔道用畳

1枚 30


100

綱引用ロープ

1本 420

ヘルメット・旗含む。

1,460

得点板

1台 70


230

審判台

1台 70


230

ストップウオッチ

1個 70


230

デジタイマー

1台 280


980

男子体操競技用具

1式 4,870

6種目

(1種目でも同額)

16,700

女子体操競技用具

1式 3,480

4種目(1種目でも同額)

12,240

男子新体操

1式 1,670

ゆか・得点板

5,840

女子新体操

1式 1,670

ゆか・得点板

5,840

ウレタンマット

1枚 280


980

エアロビクスマット

1枚 30


100

その他体育用具

1個 70


230

舞台設備器具音響設備

移動ステージ

1台 420

1.8m×2.76m

1,460

演台

1台 700

脇台含む。

2,370

放送設備

1式 1,390

マイクロホン1個付

4,870

マイクロホン

1個 280


980

移動拡声装置

1式 420

マイクロホン2個付

1,460

舞台照明設備

1式 1,860

注1

6,960

舞台吊り物設備

1式 280

プロセニアムバトン含む。

980

その他

移動式黒板

1枚 70


230

移動式鏡

1面 70


230

折りたたみ椅子

1脚 30


100

長机

1脚 40


140

ロッカー

1回の利用につき1台 100

シャワー含む。

持ち込み設備


実費相当分

利用料金の上欄は、利用時間1区分の利用料金、下欄は、早朝若しくは夜間延長を含む4区分又は全日利用する場合の利用料金

注1 照明設備1式

アッパーホリゾンライト 150W×45灯

サスペンションスポットライト 500W×16台

プロセニアムスポットライト 1KW×12台

シーリングスポットライト 1KW×12台

その他の設備 実費相当

別表第2

空調利用基本額

(円)

区分

早朝

午前

午後①

午後②

夜間

全日

夜間延長

会議室

1時間につき 140

大体育室

3,480

6,960

6,960

6,960

10,290

27,820

5,150

小体育室

1,390

2,790

2,790

2,790

4,180

11,130

2,090

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向日市民体育館条例施行規則

昭和61年11月13日 規則第31号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年11月13日 規則第31号
平成元年3月29日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第20号
平成6年7月14日 規則第23号
平成9年10月20日 規則第29号
平成10年11月18日 規則第23号
平成18年3月1日 規則第2号
平成23年1月20日 規則第3号
平成25年9月20日 規則第27号
平成28年6月24日 規則第13号
令和元年11月29日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第13号
令和5年1月27日 規則第1号