○向日市ひまわり栄誉賞規則

平成20年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、向日市表彰条例(昭和43年条例第19号)に定めるものを除き、市の行政、経済、文化、社会その他各般にわたつて、市政の推進に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があつた者を広く表彰し、もつて自治の気運を高揚することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次に掲げる者(団体を含む。)のうちから、市長が選考し、行うものとする。

(1) 自治振興又は地域力の向上に功績のあつた者

(2) 教育、文化、芸術又はスポーツの振興に功績のあつた者

(3) 産業の振興又は発展に功績のあつた者

(4) 社会福祉事業に功績のあつた者

(5) 保健衛生の推進に功績のあつた者

(6) 交通安全、災害の防止等、市民生活の安心・安全に係る事業に功績のあつた者

(7) 多年にわたり、地域でボランティア活動を行い、市民の模範と認められる者

(8) 市民の模範となる善行のあつた者

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、市長が表彰状を授与して行う。

2 市長が必要と認めたときは、記念品を贈呈することができる。

(表彰の基準)

第4条 表彰の基準は、別に定めるところによる。

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は、市長が定める。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第6条 被表彰者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。

(表彰候補者の内申)

第7条 向日市行政組織規則(平成8年規則第12号)第4条第3項に規定する部長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者、向日市上下水道事業組織規程(昭和56年水道事業管理規程第2号)第4条第2項に規定する部長、向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第4条第1項に規定する部長、向日市議会事務局組織規程(昭和42年議会規程第1号)第2条第1項に規定する事務局長、向日市監査事務局組織規程(昭和48年監査委員規程第1号)第2条第1項に規定する事務局長は、当該所管事務について、この規則により表彰すべきもの(団体を含む。)があると認めるときは、向日市ひまわり栄誉賞表彰候補者内申書(様式第1号)により、市長に内申するものとする。

(表彰台帳)

第8条 秘書課長は、表彰台帳(様式第2号)を備え、被表彰者について必要な事項を記録しておかなければならない。

(庶務)

第9条 向日市ひまわり栄誉賞に関する庶務は、秘書課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、向日市ひまわり栄誉賞の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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向日市ひまわり栄誉賞規則

平成20年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成20年3月31日 規則第8号
平成20年8月1日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第4号
平成28年4月26日 規則第12号
平成30年6月27日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第16号