○向日市まちづくり条例施行規則
平成20年6月30日
規則第41号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 まちづくり計画等
第1節 まちづくり計画等(第6条―第14条)
第2節 都市計画の決定等に関する手続(第15条―第26条)
第3節 都市計画提案(第27条―第30条)
第4節 地区計画等(第31条―第34条)
第5節 建築協定(第35条―第37条)
第6節 まちづくり相談員(第38条)
第3章 開発事業等に関する手続(第39条―第56条)
第4章 開発協議の基準(第57条―第59条)
第5章 開発事業における紛争の解決(第60条―第65条)
第6章 補則(第66条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市まちづくり条例(平成19年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(市民等)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に在勤又は在学する者
(2) 市内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者
(3) 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する買戻しの特約の登記名義人
(4) 向日市のまちづくりに関して活動を行う者
(建築物の用途の変更)
第4条 条例第2条第3号の規則で定める建築物の用途の変更は、葬儀場への用途の変更とする。
(近隣住民)
第5条 条例第2条第11号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例第2条第11号に規定する範囲内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者
(2) 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する買戻しの特約の登記名義人
第2章 まちづくり計画等
第1節 まちづくり計画等
(まちづくり計画)
第6条 条例第7条第1項第7号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 向日市環境基本計画
(2) 向日市バリアフリー基本構想
(向日市まちづくり審議会の組織及び運営)
第7条 まちづくり審議会の委員は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者3人以内
(2) 市民等2人以内
(3) 関係行政機関の職員2人以内
2 まちづくり審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 まちづくり審議会は、会長が必要と認めるときに、これを招集する。
6 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の14日前までに議案を添えて会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。
7 まちづくり審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 まちづくり審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
9 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
10 まちづくり審議会の庶務は、都市計画課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、まちづくり審議会の運営について必要な事項は、会長がまちづくり審議会に諮つて定める。
(地区住民等)
第8条 条例第9条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例第9条第1号に定める地区の区域内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者
(2) 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する買戻しの特約の登記名義人
2 地区まちづくり協議会認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 協議会の会則等
(2) 協議会の構成員の範囲を示す書面
(3) 協議会の役員の名簿
(4) 協議会の活動区域を示す図面
(5) 協議会の活動が、地区住民等の大多数の支持を得ていることを証する書面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書
2 テーマ型まちづくり協議会認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 協議会の会則等
(2) 協議会の構成員及び役員の名簿
(3) 協議会の活動区域を示す図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書
第2節 都市計画の決定等に関する手続
(公聴会)
第15条 市長は、条例第21条第1項に規定する公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の原案の概要
(3) 第17条に定める書面の提出場所及び提出期限
(公述人の要件)
第16条 条例第21条第1項に規定する公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、市内に住所を有する者及び当該都市計画の原案について利害関係を有する者とする。
(公述の申出)
第17条 公述人は、公聴会の開催の日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人)
第18条 市長は、前条の規定により書面を提出した者のうち同種の意見を有する者があるときは、公述人の数を制限することができる。
2 市長は、必要と認めたときは、あらかじめ公述人の発言時間を制限することができる。
(書面提出者に対する通知)
第19条 市長は、公述人に対し、公聴会において意見を述べることができる旨を公聴会の開催の日の前日までに通知するものとする。この場合において、前条第2項の規定により発言時間を制限したときは、発言時間をあわせて通知するものとする。
(議長)
第20条 公聴会は、市長が指名する職員が議長となり主宰するものとする。
(公述人の発言)
第21条 公述人は、議長の指示に従い意見を述べるものとする。
2 公述人は、第17条の規定により提出した書面の内容の範囲を超えて意見を述べてはならない。
4 公述人は、本人に代わつて代理人に意見を述べさせることができない。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。
(関係職員等の出席)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(秩序の維持)
第23条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 公聴会の会場においては、何人も会場の秩序を乱し、又は公聴会の妨害となるような言動をしてはならない。
3 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、その言動を制止し、又は当該制止に従わないときは、退場を命ずることができる。
(延期等)
第24条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公告した日に公聴会を開催することができない場合には、その旨を公述人に通知するとともに、公告するものとする。この場合において、市長は、次回の公聴会の開催の日時及び場所を、開催しようとする日の1週間前までに、公告するものとする。
(記録の作成)
第25条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成する記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の概要
(3) 公聴会に出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(軽易な都市計画の決定又は変更等)
第26条 条例第21条第4項の規則で定める軽易な都市計画の決定又は変更等は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画の名称を変更するとき。
(2) 都市計画施設の変更を伴わないとき。
(3) 生産緑地地区の変更をするとき。
(4) 都市計画の変更をしようとする区域に、国又は地方公共団体以外に土地所有権等の権利を有する者がいないとき。
(5) 法律等の制定、改廃に伴い、早急に都市計画を変更しなければならないとき。
(6) その他市長が当該都市計画の周辺区域に及ぼす影響が特に軽易と認めるとき。
第3節 都市計画提案
(都市計画提案団体の認定に係る申請等)
第27条 条例第23条第1項第6号の規定による申請は、都市計画提案団体認定申請書(様式第7号)により行わなければならない。
2 市長は、条例第23条第1項第6号の規定による認定をしたときは、都市計画提案団体認定通知書(様式第8号)により団体の代表者に通知するものとする。
(提案することができる都市計画の範囲)
第28条 条例第23条第2項の規則で定める都市計画の区域及び内容は、次に定めるところによる。
(1) 地区まちづくり協議会にあつては、都市計画提案に係る区域の過半が、条例第9条の規定により市長の認定を受けた区域に係るものであること。
(2) テーマ型まちづくり協議会にあつては、都市計画提案に係る区域の過半が、条例第15条第1項の規定により市長の認定を受けた区域に係るものであること。
(3) 条例第23条第1項第6号の規定により市長が認定した団体にあつては、都市計画提案に係る区域の過半が、当該団体の活動区域に係るものであること。
(1) 計画書
(2) 位置図
(3) 計画図(縮尺2,500分の1程度の地形図に都市計画提案(以下「提案」という。)に係る区域その他必要な事項を記載したもの)
(4) 提案に係る区域のすべての土地及び建物に関する登記事項証明書及び公図の写し
(5) 提案に係る区域の都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2第1項に規定する土地所有者等の同意状況を示す書類
(6) 提案に係る区域及び当該区域の周辺の住民等に対する提案内容の説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する書類
(7) 提案に係る区域及び当該区域の周辺の環境についての検討に関する書類
(8) 都市計画提案ができる者であることを証する書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 提案の内容が地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成に資するものであること。
(2) 特定の個人だけでなく、提案に係る区域及びその周辺の住民等の利益も十分考慮したものであること。
(3) 建築協定、地区まちづくり計画に関する基準等と整合が図られているものであること。
(4) 道路に係る提案については、ネットワークを形成していること又は周辺の道路のネットワーク体系と整合が図られていること。
(5) 道路に係る変更の提案については、変更前と同等の機能が確保されているものであること。
(6) 公園及び緑地に係る提案については、その目的及び機能に照らして、配置が適正であること及び適切な規模が確保されていること。
(7) 公園及び緑地に係る変更の提案については、変更前と同等の機能が確保されているものであること。
(8) 事業中の市街地開発事業及び都市施設を十分考慮しているものであること。
(9) 整備に係る事業を伴う提案については、当該事業に係る財政的条件を十分に考慮しているものであること。
(1) 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地であること。
(2) 特定の土地所有者等の土地利用の権利を著しく制限し、又は利益を誘導することとなるなど恣意的な区域設定でないものであること。
(1) 説明会等において提案の内容及び理由を明確に示していること。
(2) 提案に係る区域の土地所有者等の土地利用の権利を著しく制限することとなる場合、不利益を負うこととなる土地所有者等の意向を十分に聴取しているものであること。
(3) 土地利用の規制の緩和に関する事項を含む提案については、提案に係る区域の周辺の住民等の一定の理解を得ていること。
(4) 施行中の事業により土地利用の権利を制限されている土地所有者等の意向を十分に聴取しているものであること。
(5) 提案に反対している土地所有者等に対し、説明を行い、その意見を聴取していること。
(1) 日影、景観等に関する条件について、提案に係る区域及びその周辺の住民等に許容される配慮がなされていること。
(2) 交通の処理が安全かつ適切に行われていること。
6 条例第25条第7号に規定する提案の内容に関係する計画、方針等は、次に掲げるものとする。
(1) 法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに法第7条の2第1項第1号に規定する都市再開発の方針、同項第2号に規定する住宅市街地の開発整備の方針及び同項第4号に規定する防災街区整備方針
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
第4節 地区計画等
2 地区計画等の原案申出書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
(1) 住所を有する者等の名簿
(2) 同意者の名簿
(3) 地区計画等に係る区域の公図の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるもの
(申出時の一定割合の同意)
第34条 条例第28条第2項の規則で定める一定割合の同意は、おおむね3分の2以上の同意とする。
第5節 建築協定
(建築協定書の縦覧)
第35条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条(同法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。
2 縦覧に供する時間は、執務時間(向日市の執務時間に関する規則(平成3年規則第6号)に定める時間をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供する時間を変更することができる。
(公聴会の開催)
第36条 市長は、建築基準法第72条第1項(同法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、開催日前1週間までに、意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)又は前条に規定する縦覧の期間の満了後1週間以内に市長に文書で異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知するものとする。
第6節 まちづくり相談員
(まちづくり相談員)
第38条 条例第35条の規則で定めるまちづくり相談員は、まちづくりに関して知識を有する者のうちから市長が選任した者とする。
第3章 開発事業等に関する手続
2 開発基本計画届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 開発基本計画の概要を示す図面
(3) 開発事業区域が、宅地造成等規制区域内の場合にあつては、土地の断面図
(開発基本計画の縦覧)
第40条 条例第38条に規定する開発基本計画の縦覧の場所は、都市計画課の事務室その他市長が定める場所とする。
2 第35条第2項の規定は、縦覧に供する時間について準用する。
(1) 開発事業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び連絡先
(2) 開発基本計画の名称及び概要
(3) 開発基本計画の概要を示す図面
(4) 近隣住民等に対する開発基本計画の説明の方法
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
2 標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2つ以上の道路に接するときは、主な2つの道路のそれぞれに接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
3 開発事業者は、風雨等により容易に破損しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(住民への説明事項等)
第43条 条例第40条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第41条第1項の規定による要望書の提出に関すること。
(2) 条例第42条第2項の規定による開発事業計画の説明に関すること。
(3) 条例第45条の規定による特定開発事業に係る開発事業計画の縦覧に関すること。
(4) 条例第46条第1項の規定による意見書の提出に関すること。
(幹線道路)
第44条 条例第40条第1項第4号の規則で定める幹線道路は、国道、府道及び幅員が12メートル以上で国道又は府道に接続している市道とする。
(開発事業に対して利害を有する者)
第45条 条例第40条第1項第5号の規則で定める者は、開発事業者の調査によりテレビジョンの電波障害を受けるおそれのある者とする。
2 開発事業計画届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 開発事業計画の概要を示す図面
(3) 開発事業区域が、宅地造成等規制区域内の場合にあつては、土地の断面図
(4) 近隣住民等又は条例第40条第2項の住民への説明の状況
(5) 開発基本計画に対する要望書の内容
(6) 条例第42条第2項の規定による説明の内容
(軽微な変更)
第48条 条例第43条第2項ただし書及び第50条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 開発事業区域の面積の縮小
(2) 開発事業区域内の建築物の規模の縮小
(3) 開発事業者の氏名又は住所(法人にあつては、その名称、代表者又は主たる事務所の所在地)の変更
(4) 開発事業の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微であると認める変更
(特定開発事業に係る開発事業計画の縦覧)
第49条 条例第45条に規定する開発事業計画の縦覧の場所は、都市計画課の事務室その他市長が定める場所とする。
2 第35条第2項の規定は、縦覧に供する時間について準用する。
2 開発協議申出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。
2 開発協定締結申出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。
3 開発協定変更申出書及び軽微な変更届には、別表に掲げる図書のうち変更に係る図書を添付しなければならない。
3 完了届には、工事が完了した状況が分かる写真を添付しなければならない。
第4章 開発協議の基準
3 市長は、納付された公園整備費を公園整備基金として管理し、当該基金を活用して公園等の整備を行わなければならない。
4 単身者向け住戸(主として1つの居室で構成され、1戸当たりの住戸専用面積が40平方メートル未満のものをいう。)は、条例第63条第1項第1号及び第2号の規定による公園面積の算出においては、「1戸当たり3平方メートル」を「1戸当たり1平方メートル」と読み替えるものとする。
(公園用地の減免)
第58条 条例第63条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 土地区画整理事業を施行した区域内における開発事業において、市長が認めたもの
(2) その他市長が特に認めたもの
(西ノ岡丘陵の区域)
第59条 条例第65条の規則で定める区域は、西ノ岡丘陵を含む一団の市街化調整区域(別図)とする。
第5章 開発事業における紛争の解決
(代表当事者の選任)
第61条 紛争の当事者は、その中から紛争の調整の手続の代表者となる者(以下「代表当事者」という。)を選任することができる。
2 市長は、一の開発事業に係る紛争の調整の申出が複数のため、迅速に調整することに支障があると認めるときは、複数の当事者に対して代表当事者の選任を求めることができる。
3 前2項の代表当事者は、5人を限度とする。
4 当事者は、代表当事者を選任し、又は変更したときは、代表当事者選任(変更)届(様式第28号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、あつせんに当たる市職員を、1案件について2人以上選任するものとする。
3 あつせんに要する標準期間は、市長が当事者の双方にあつせんの開始を通知した日から45日間とする。
4 市長は、あつせんの期間内において3回を限度としてあつせん期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。
(向日市開発事業紛争調整委員会)
第63条 条例第73条第5項の規定による向日市開発事業紛争調整委員会(以下「紛争調整委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、紛争調整委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 紛争調整委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 紛争調整委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
6 紛争調整委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
3 第1項に規定する期限は、調停移行勧告を行つた日から15日以内とする。
2 調停に要する標準期間は、前条の規定により調停に付する通知をした日から60日間とする。
3 紛争調整委員会は、調停の期間内において5回を限度として調停期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。
第6章 補則
(公告)
第66条 条例及びこの規則に規定する公告は、向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)に規定するところによる。
(台帳の作成)
第67条 条例第83条に規定する開発事業計画等に関する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 条例第9条の規定により地区まちづくり協議会として認定した日及びその内容
(2) 条例第11条の規定により地区まちづくり協議会の認定を取り消した日及びその内容
(3) 条例第13条第1項の規定により地区まちづくり計画として認定した日及びその内容
(4) 条例第15条の規定によりテーマ型まちづくり協議会として認定した日及びその内容
(5) 条例第17条の規定によりテーマ型まちづくり協議会の認定を取り消した日及びその内容
(6) 条例第19条第1項の規定によりテーマ型まちづくり計画として認定した日及びその内容
(7) 条例第39条第2項の規定により標識設置届が提出された日及びその内容
(8) 条例第41条第2項の規定により期間延長が要請された日及びその結果
(9) 条例第42条第1項の規定により開発事業計画が届け出られた日及びその内容
(10) 公告又は縦覧の期日
(11) 条例第43条第1項の規定により開発事業計画の内容の変更が届け出られた日及びその内容
(12) 条例第44条の規定により開発事業の廃止が届け出られた日
(13) 条例第46条第1項の規定により意見書が提出された日及びその内容
(14) 条例第46条第3項の規定により見解書の送付を受けた日及びその内容
(15) 条例第47条の規定により開発協議の申出がされた日及びその内容
(16) 条例第49条第2項の規定により開発協定を締結した日及びその内容
(17) 条例第50条第1項の規定により開発協定の変更の協定を締結した日及びその内容
(18) 条例第51条の規定により地位の承継の申出がされた日及びその内容
(19) 条例第86条の規定により勧告した日及びその内容
(20) 条例第87条第1項の規定により命令した日及びその内容
(21) 条例第88条第1項の規定により公表した日及びその内容
(立入検査証)
第68条 条例第85条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則の廃止)
2 向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則(平成7年規則第10号)は、廃止する。
(向日市建築協定条例施行規則の廃止)
4 向日市建築協定条例施行規則(昭和60年規則第12号)は、廃止する。
(建築協定に関する経過措置)
5 この規則の施行の際現に行われている建築協定に係る手続は、第2章第5節の規定により行われたものとみなす。
附則(平成25年5月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第50条、第51条、第52条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
位置図 | 方位、区域の境界(朱書き)及び区域周辺の道路 |
現況図 | 方位、区域の境界及び地盤面の高さ |
土地利用計画図 | 方位、区域の境界、公共施設等の位置及び名称、予定建築物の敷地及び位置並びに用途並びに駐車場の位置及び区画 |
土地の求積図 | 区域の面積及び設置される公共施設等の面積 |
排水計画図 | 方位、放流先の名称、区域の境界、土地の高さ並びに排水施設の位置及び形状並びに水の流れの方向 |
予定建築物(一戸建ての住宅を除く。)の計画図 | 各階平面並びに2面以上の立面及び断面 |
公図又は字限図 | 方位、区域の境界、地番、筆界、道路、水路、転写の年月日及び転写者の氏名 |
開発事業区域内の土地の登記事項証明書の写し | 全部事項 |
市長が必要であると認めた図書 | 市長が必要であると認めた事項 |
備考
1 開発事業の対象となる土地が他人地である場合は、その所有者の承諾書を加えること。
2 造成工事を伴う開発事業においては、方位、区域の境界、切土・盛土並びにがけ及び擁壁の位置を明示した造成計画平面図及び断面図を加えること。
3 道路を築造する開発事業にあつては、道路の距離、道路の幅員及び構成並びに勾配、路面及び路盤の材料並びに形状及び寸法を明示した道路構造図及び断面図を加えること。
別図(第59条関係)
様式番号 | 様式名称 | 規定条文 | 条例規定条文 |
地区まちづくり協議会認定申請書 | |||
地区まちづくり協議会認定通知書 | |||
地区まちづくり計画の案の提出書 | |||
テーマ型まちづくり協議会認定申請書 | |||
テーマ型まちづくり協議会認定通知書 | |||
テーマ型まちづくり計画の案の提出書 | |||
都市計画提案団体認定申請書 | |||
都市計画提案団体認定通知書 | |||
都市計画提案書 | |||
都市計画提案の判断に係る見解書 | |||
地区計画等の原案に関する意見書 | |||
地区計画等案申出書 | |||
開発基本計画届 | |||
標識 | |||
標識設置届 | |||
開発基本計画に対する要望書 | |||
開発事業計画届 | |||
開発協議申出書 | |||
開発協定締結申出書 | |||
開発協定変更申出書 | |||
軽微な変更届 | |||
開発協定の地位の継承に係る申出書 | |||
着手届 | |||
完了届 | |||
完了検査願 | |||
建築確認事前協議届出書 | |||
紛争調整申出書 | |||
代表当事者選任(変更)届 | ― | ||
あつせん開始(不開始)通知書 | |||
あつせん打ち切り通知書 | |||
調停移行勧告書 | |||
調停移行勧告諾否回答書 | ― | ||
調停開始(不開始)通知書 | |||
調停案受諾勧告書 | |||
調停案諾否回答書 | |||
調停打ち切り通知書 |
様式 略