○向日市まちづくり条例施行規則

平成20年6月30日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 まちづくり計画等

第1節 まちづくり計画等(第6条―第14条)

第2節 都市計画の決定等に関する手続(第15条―第26条)

第3節 都市計画提案(第27条―第30条)

第4節 地区計画等(第31条―第34条)

第5節 建築協定(第35条―第37条)

第6節 まちづくり相談員(第38条)

第3章 開発事業等に関する手続(第39条―第56条)

第4章 開発協議の基準(第57条―第59条)

第5章 開発事業における紛争の解決(第60条―第65条)

第6章 補則(第66条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市まちづくり条例(平成19年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(市民等)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に在勤又は在学する者

(2) 市内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者

(3) 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する買戻しの特約の登記名義人

(4) 向日市のまちづくりに関して活動を行う者

(建築物の用途の変更)

第4条 条例第2条第3号の規則で定める建築物の用途の変更は、葬儀場への用途の変更とする。

(近隣住民)

第5条 条例第2条第11号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第2条第11号に規定する範囲内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者

(2) 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する買戻しの特約の登記名義人

第2章 まちづくり計画等

第1節 まちづくり計画等

(まちづくり計画)

第6条 条例第7条第1項第7号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 向日市環境基本計画

(2) 向日市バリアフリー基本構想

(向日市まちづくり審議会の組織及び運営)

第7条 まちづくり審議会の委員は、次のとおりとする。

(1) 学識経験のある者3人以内

(2) 市民等2人以内

(3) 関係行政機関の職員2人以内

2 まちづくり審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 まちづくり審議会は、会長が必要と認めるときに、これを招集する。

6 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の14日前までに議案を添えて会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。

7 まちづくり審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

8 まちづくり審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

9 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

10 まちづくり審議会の庶務は、都市計画課において処理する。

11 前各項に定めるもののほか、まちづくり審議会の運営について必要な事項は、会長がまちづくり審議会に諮つて定める。

(地区住民等)

第8条 条例第9条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第9条第1号に定める地区の区域内の土地又は建築物について、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者

(2) 前号に規定する土地、建築物若しくは権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は当該土地若しくは建築物に関する買戻しの特約の登記名義人

(地区まちづくり協議会の認定申請)

第9条 条例第10条第1項に規定する地区まちづくり協議会の認定の申請は、地区まちづくり協議会認定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 地区まちづくり協議会認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 協議会の会則等

(2) 協議会の構成員の範囲を示す書面

(3) 協議会の役員の名簿

(4) 協議会の活動区域を示す図面

(5) 協議会の活動が、地区住民等の大多数の支持を得ていることを証する書面

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書

3 市長は、条例第10条第2項の規定による認定を行つたときは、地区まちづくり協議会認定通知書(様式第2号)により協議会の代表者に通知する。

(地区まちづくり計画の案の提案)

第10条 条例第12条第1項に規定する提案は、地区まちづくり計画の案の提案書(様式第3号)により行うものとする。

(地区まちづくり計画の適用)

第11条 条例第13条第4項の規定による認定を受けた地区まちづくり計画は、同条第5項の公告の日から施行し、同日以後に開発基本計画が届け出られた開発事業から適用する。

(テーマ型まちづくり協議会の認定申請)

第12条 条例第16条第1項に規定するテーマ型まちづくり協議会の認定の申請は、テーマ型まちづくり協議会認定申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 テーマ型まちづくり協議会認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 協議会の会則等

(2) 協議会の構成員及び役員の名簿

(3) 協議会の活動区域を示す図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める図書

3 市長は、条例第16条第2項の規定による認定を行つたときは、テーマ型まちづくり協議会認定通知書(様式第5号)により協議会の代表者に通知する。

(テーマ型まちづくり計画の案の提案)

第13条 条例第18条第1項の規定による提案は、テーマ型まちづくり計画の案の提案書(様式第6号)により行うものとする。

(テーマ型まちづくり計画の適用)

第14条 条例第19条第4項の規定による認定を受けたテーマ型まちづくり計画は、同条第5項の公告の日から施行し、同日以後に開発基本計画が届け出られた開発事業から適用する。

第2節 都市計画の決定等に関する手続

(公聴会)

第15条 市長は、条例第21条第1項に規定する公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の原案の概要

(3) 第17条に定める書面の提出場所及び提出期限

(公述人の要件)

第16条 条例第21条第1項に規定する公聴会に出席して意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)は、市内に住所を有する者及び当該都市計画の原案について利害関係を有する者とする。

(公述の申出)

第17条 公述人は、公聴会の開催の日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人)

第18条 市長は、前条の規定により書面を提出した者のうち同種の意見を有する者があるときは、公述人の数を制限することができる。

2 市長は、必要と認めたときは、あらかじめ公述人の発言時間を制限することができる。

(書面提出者に対する通知)

第19条 市長は、公述人に対し、公聴会において意見を述べることができる旨を公聴会の開催の日の前日までに通知するものとする。この場合において、前条第2項の規定により発言時間を制限したときは、発言時間をあわせて通知するものとする。

2 市長は、第17条の規定により書面を提出した者が第16条に規定する要件に該当しないとき又は前条第1項の規定により公述人の数を制限したときは、本人に対し、その旨を公聴会の開催の日の前日までに通知するものとする。

(議長)

第20条 公聴会は、市長が指名する職員が議長となり主宰するものとする。

(公述人の発言)

第21条 公述人は、議長の指示に従い意見を述べるものとする。

2 公述人は、第17条の規定により提出した書面の内容の範囲を超えて意見を述べてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前2項の規定に違反していると認めたとき又は第18条第2項の規定によりあらかじめ制限された時間を超えたときは、その発言を禁止することができる。

4 公述人は、本人に代わつて代理人に意見を述べさせることができない。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

5 議長は、公述人に対し質疑をすることができる。

(関係職員等の出席)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(秩序の維持)

第23条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 公聴会の会場においては、何人も会場の秩序を乱し、又は公聴会の妨害となるような言動をしてはならない。

3 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、その言動を制止し、又は当該制止に従わないときは、退場を命ずることができる。

(延期等)

第24条 市長は、災害その他やむを得ない理由により公告した日に公聴会を開催することができない場合には、その旨を公述人に通知するとともに、公告するものとする。この場合において、市長は、次回の公聴会の開催の日時及び場所を、開催しようとする日の1週間前までに、公告するものとする。

(記録の作成)

第25条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成する記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の案の概要

(3) 公聴会に出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(軽易な都市計画の決定又は変更等)

第26条 条例第21条第4項の規則で定める軽易な都市計画の決定又は変更等は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画の名称を変更するとき。

(2) 都市計画施設の変更を伴わないとき。

(3) 生産緑地地区の変更をするとき。

(4) 都市計画の変更をしようとする区域に、国又は地方公共団体以外に土地所有権等の権利を有する者がいないとき。

(5) 法律等の制定、改廃に伴い、早急に都市計画を変更しなければならないとき。

(6) その他市長が当該都市計画の周辺区域に及ぼす影響が特に軽易と認めるとき。

第3節 都市計画提案

(都市計画提案団体の認定に係る申請等)

第27条 条例第23条第1項第6号の規定による申請は、都市計画提案団体認定申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 市長は、条例第23条第1項第6号の規定による認定をしたときは、都市計画提案団体認定通知書(様式第8号)により団体の代表者に通知するものとする。

(提案することができる都市計画の範囲)

第28条 条例第23条第2項の規則で定める都市計画の区域及び内容は、次に定めるところによる。

(1) 地区まちづくり協議会にあつては、都市計画提案に係る区域の過半が、条例第9条の規定により市長の認定を受けた区域に係るものであること。

(2) テーマ型まちづくり協議会にあつては、都市計画提案に係る区域の過半が、条例第15条第1項の規定により市長の認定を受けた区域に係るものであること。

(3) 条例第23条第1項第6号の規定により市長が認定した団体にあつては、都市計画提案に係る区域の過半が、当該団体の活動区域に係るものであること。

(都市計画の決定等の提案手続等)

第29条 条例第24条第1項に規定する提案書の提出は、都市計画提案書(様式第9号)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 計画書

(2) 位置図

(3) 計画図(縮尺2,500分の1程度の地形図に都市計画提案(以下「提案」という。)に係る区域その他必要な事項を記載したもの)

(4) 提案に係る区域のすべての土地及び建物に関する登記事項証明書及び公図の写し

(5) 提案に係る区域の都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2第1項に規定する土地所有者等の同意状況を示す書類

(6) 提案に係る区域及び当該区域の周辺の住民等に対する提案内容の説明並びに意見聴取の経緯及び内容に関する書類

(7) 提案に係る区域及び当該区域の周辺の環境についての検討に関する書類

(8) 都市計画提案ができる者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

2 条例第24条第5項に規定する通知は、都市計画提案の判断に係る見解書(様式第10号)により行うものとする。

(審査基準に基づく審査)

第30条 市長は、提案の内容が条例第25条第2号から第8号までに掲げる審査基準を満たしており、かつ、当該提案の内容に合理性があると認めるときは、当該提案を同条第1号の基準に則しているものとみなすことができる。

2 条例第25条第2号に規定する合理的な根拠があることとは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 提案の内容が地域の特性に応じた良好な住環境の保全及び魅力的な都市景観の形成に資するものであること。

(2) 特定の個人だけでなく、提案に係る区域及びその周辺の住民等の利益も十分考慮したものであること。

(3) 建築協定、地区まちづくり計画に関する基準等と整合が図られているものであること。

(4) 道路に係る提案については、ネットワークを形成していること又は周辺の道路のネットワーク体系と整合が図られていること。

(5) 道路に係る変更の提案については、変更前と同等の機能が確保されているものであること。

(6) 公園及び緑地に係る提案については、その目的及び機能に照らして、配置が適正であること及び適切な規模が確保されていること。

(7) 公園及び緑地に係る変更の提案については、変更前と同等の機能が確保されているものであること。

(8) 事業中の市街地開発事業及び都市施設を十分考慮しているものであること。

(9) 整備に係る事業を伴う提案については、当該事業に係る財政的条件を十分に考慮しているものであること。

3 条例第25条第3号に規定する合理的な根拠があることとは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地であること。

(2) 特定の土地所有者等の土地利用の権利を著しく制限し、又は利益を誘導することとなるなど恣意的な区域設定でないものであること。

4 条例第25条第4号に規定する提案に係る区域及び当該区域の周辺の住民等に対して説明会を行い、十分な意見聴取を行つていることとは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 説明会等において提案の内容及び理由を明確に示していること。

(2) 提案に係る区域の土地所有者等の土地利用の権利を著しく制限することとなる場合、不利益を負うこととなる土地所有者等の意向を十分に聴取しているものであること。

(3) 土地利用の規制の緩和に関する事項を含む提案については、提案に係る区域の周辺の住民等の一定の理解を得ていること。

(4) 施行中の事業により土地利用の権利を制限されている土地所有者等の意向を十分に聴取しているものであること。

(5) 提案に反対している土地所有者等に対し、説明を行い、その意見を聴取していること。

5 条例第25条第5号に規定する提案に係る区域の周辺環境等に配慮していることとは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 日影、景観等に関する条件について、提案に係る区域及びその周辺の住民等に許容される配慮がなされていること。

(2) 交通の処理が安全かつ適切に行われていること。

6 条例第25条第7号に規定する提案の内容に関係する計画、方針等は、次に掲げるものとする。

(1) 法第6条の2第1項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに法第7条の2第1項第1号に規定する都市再開発の方針、同項第2号に規定する住宅市街地の開発整備の方針及び同項第4号に規定する防災街区整備方針

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

第4節 地区計画等

(地区計画等の原案の公告)

第31条 条例第26条の規則で定める公告は、向日市公告式条例に規定するところによるほか、地区計画等の原案に係る地区又はその周辺の適当な場所に掲示して行うものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出)

第32条 条例第27条に規定する意見書の提出は、地区計画等の原案に関する意見書(様式第11号)により行わなければならない。

(地区計画等に関する申出)

第33条 条例第28条第1項に規定する申出は、地区計画等の原案申出書(様式第12号)を提出して行うものとする。

2 地区計画等の原案申出書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 住所を有する者等の名簿

(2) 同意者の名簿

(3) 地区計画等に係る区域の公図の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めるもの

(申出時の一定割合の同意)

第34条 条例第28条第2項の規則で定める一定割合の同意は、おおむね3分の2以上の同意とする。

第5節 建築協定

(建築協定書の縦覧)

第35条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条(同法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧期間は、公告の日から3週間とする。

2 縦覧に供する時間は、執務時間(向日市の執務時間に関する規則(平成3年規則第6号)に定める時間をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供する時間を変更することができる。

(公聴会の開催)

第36条 市長は、建築基準法第72条第1項(同法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催しようとするときは、開催日前1週間までに、意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)又は前条に規定する縦覧の期間の満了後1週間以内に市長に文書で異議を申し出た者(以下「異議申立人」という。)に通知するものとする。

(準用)

第37条 第20条第21条第1項及び第3項から第5項まで並びに第22条から第25条までの規定は、前条の公聴会について準用する。この場合において、第21条第1項及び第3項から第5項まで、第24条並びに第25条中「公述人」とあるのは「協定者又は異議申立人」と、第21条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、第25条第2項第2号中「都市計画の案」とあるのは「建築協定」と読み替えるものとする。

第6節 まちづくり相談員

(まちづくり相談員)

第38条 条例第35条の規則で定めるまちづくり相談員は、まちづくりに関して知識を有する者のうちから市長が選任した者とする。

第3章 開発事業等に関する手続

(開発基本計画の届出の手続)

第39条 条例第37条に規定する開発基本計画の届出は開発基本計画届(様式第13号)により行わなければならない。

2 開発基本計画届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 開発基本計画の概要を示す図面

(3) 開発事業区域が、宅地造成等規制区域内の場合にあつては、土地の断面図

(開発基本計画の縦覧)

第40条 条例第38条に規定する開発基本計画の縦覧の場所は、都市計画課の事務室その他市長が定める場所とする。

2 第35条第2項の規定は、縦覧に供する時間について準用する。

(日数に算入しない日)

第41条 条例第38条第40条第1項及び第3項第41条第1項及び第2項並びに第45条の規則で定める日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

(標識の設置方法等)

第42条 条例第39条第1項の規定により設置する標識(様式第14号)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開発事業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び連絡先

(2) 開発基本計画の名称及び概要

(3) 開発基本計画の概要を示す図面

(4) 近隣住民等に対する開発基本計画の説明の方法

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2つ以上の道路に接するときは、主な2つの道路のそれぞれに接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

3 開発事業者は、風雨等により容易に破損しない方法で標識を設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

4 条例第39条第2項に規定する標識設置届(様式第15号)には、標識の設置状況が分かる写真を添付しなければならない。

(住民への説明事項等)

第43条 条例第40条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第41条第1項の規定による要望書の提出に関すること。

(2) 条例第42条第2項の規定による開発事業計画の説明に関すること。

(3) 条例第45条の規定による特定開発事業に係る開発事業計画の縦覧に関すること。

(4) 条例第46条第1項の規定による意見書の提出に関すること。

(幹線道路)

第44条 条例第40条第1項第4号の規則で定める幹線道路は、国道、府道及び幅員が12メートル以上で国道又は府道に接続している市道とする。

(開発事業に対して利害を有する者)

第45条 条例第40条第1項第5号の規則で定める者は、開発事業者の調査によりテレビジョンの電波障害を受けるおそれのある者とする。

(開発基本計画に対する要望書の書式)

第46条 条例第41条第1項の規定による要望書の提出は、開発基本計画に対する要望書(様式第16号)により行わなければならない。

(開発事業計画の提出の手続)

第47条 条例第42条第1項に規定する開発事業計画の届出は、開発事業計画届(様式第17号)により行わなければならない。

2 開発事業計画届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 開発事業計画の概要を示す図面

(3) 開発事業区域が、宅地造成等規制区域内の場合にあつては、土地の断面図

(4) 近隣住民等又は条例第40条第2項の住民への説明の状況

(5) 開発基本計画に対する要望書の内容

(6) 条例第42条第2項の規定による説明の内容

(軽微な変更)

第48条 条例第43条第2項ただし書及び第50条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 開発事業区域の面積の縮小

(2) 開発事業区域内の建築物の規模の縮小

(3) 開発事業者の氏名又は住所(法人にあつては、その名称、代表者又は主たる事務所の所在地)の変更

(4) 開発事業の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微であると認める変更

(特定開発事業に係る開発事業計画の縦覧)

第49条 条例第45条に規定する開発事業計画の縦覧の場所は、都市計画課の事務室その他市長が定める場所とする。

2 第35条第2項の規定は、縦覧に供する時間について準用する。

(開発協議申出書)

第50条 条例第47条に規定する協議の申出は、開発協議申出書(様式第18号)により行わなければならない。

2 開発協議申出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

(開発協定締結申出書)

第51条 条例第49条第1項に規定する開発協定締結の申出は、開発協定締結申出書(様式第19号)により行わなければならない。

2 開発協定締結申出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

(開発協定変更申出書等)

第52条 条例第50条第2項に規定する開発協定の変更の申出は、開発協定変更申出書(様式第20号)により行わなければならない。

2 条例第50条第3項に規定する開発協定の軽微な変更の届出は、軽微な変更届(様式第21号)により行わなければならない。

3 開発協定変更申出書及び軽微な変更届には、別表に掲げる図書のうち変更に係る図書を添付しなければならない。

(開発協定に基づく地位の承継に係る申出)

第53条 条例第51条に規定する申出は、開発協定の地位の承継に係る申出書(様式第22号)により行わなければならない。

(着手届及び完了届)

第54条 条例第55条に規定する工事の着手に関する届出は、着手届(様式第23号)により行わなければならない。

2 条例第55条に規定する工事の完了に関する届出は、完了届(様式第24号)により行わなければならない。

3 完了届には、工事が完了した状況が分かる写真を添付しなければならない。

(公共施設の完了検査)

第55条 開発事業者は、条例第56条第1項に規定する公共施設の完了検査を受けるときは、完了検査願(様式第25号)を提出するものとする。

(建築確認申請等に先立つ届出)

第56条 条例第59条第1項に規定する届出は、建築確認申請等を行う14日前までに、建築確認事前協議届出書(様式第26号)により行わなければならない。

第4章 開発協議の基準

(公園整備費)

第57条 条例第63条第2項に規定する公園整備費の額の算定は、同条第1項の規定により算出した公園等の面積に当該開発区域に接する道路の固定資産税路線価の1,000円未満を切り捨てた額(当該開発区域に接する道路が2以上あり、それらに異なる路線価がある場合は、それらの路線価を平均して得たもの)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した公園整備費は、条例第49条の規定による開発協定の締結前に、覚書を交換し、納付するものとする。

3 市長は、納付された公園整備費を公園整備基金として管理し、当該基金を活用して公園等の整備を行わなければならない。

4 単身者向け住戸(主として1つの居室で構成され、1戸当たりの住戸専用面積が40平方メートル未満のものをいう。)は、条例第63条第1項第1号及び第2号の規定による公園面積の算出においては、「1戸当たり3平方メートル」を「1戸当たり1平方メートル」と読み替えるものとする。

(公園用地の減免)

第58条 条例第63条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 土地区画整理事業を施行した区域内における開発事業において、市長が認めたもの

(2) その他市長が特に認めたもの

(西ノ岡丘陵の区域)

第59条 条例第65条の規則で定める区域は、西ノ岡丘陵を含む一団の市街化調整区域(別図)とする。

第5章 開発事業における紛争の解決

(紛争調整の申出)

第60条 紛争の当事者は、条例第71条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、紛争調整申出書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第71条第3項の規則で定める期間は、開発基本計画の縦覧の期間満了の日又は開発事業計画の意見書を提出した者が見解書の送付を受けた日から14日間(第41条に掲げる日を除く。)とする。

(代表当事者の選任)

第61条 紛争の当事者は、その中から紛争の調整の手続の代表者となる者(以下「代表当事者」という。)を選任することができる。

2 市長は、一の開発事業に係る紛争の調整の申出が複数のため、迅速に調整することに支障があると認めるときは、複数の当事者に対して代表当事者の選任を求めることができる。

3 前2項の代表当事者は、5人を限度とする。

4 当事者は、代表当事者を選任し、又は変更したときは、代表当事者選任(変更)(様式第28号)により市長に届け出なければならない。

(あつせん)

第62条 市長は、条例第71条第1項若しくは第2項の規定によりあつせんを行い、又は同項の場合においてあつせんを行わないことを決定したときは、あつせん開始(不開始)通知書(様式第29号)により当事者の双方に通知するものとする。

2 市長は、あつせんに当たる市職員を、1案件について2人以上選任するものとする。

3 あつせんに要する標準期間は、市長が当事者の双方にあつせんの開始を通知した日から45日間とする。

4 市長は、あつせんの期間内において3回を限度としてあつせん期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

5 市長は、条例第72条第2項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、あつせん打ち切り通知書(様式第30号)により当事者の双方に通知するものとする。

(向日市開発事業紛争調整委員会)

第63条 条例第73条第5項の規定による向日市開発事業紛争調整委員会(以下「紛争調整委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、紛争調整委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 紛争調整委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 紛争調整委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

6 紛争調整委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(調停移行勧告等)

第64条 市長は、条例第74条第1項の規定により調停への移行を勧告するときは、あつせんを打ち切つた日から10日以内に、調停移行勧告書(様式第31号)により勧告に対する応答の期限を定めて当事者の双方に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた当事者は、勧告の諾否について、調停移行勧告諾否回答書(様式第32号)により市長に回答しなければならない。

3 第1項に規定する期限は、調停移行勧告を行つた日から15日以内とする。

(調停)

第65条 市長は、条例第74条第2項の規定により調停に付し、又は同項の場合において調停に付さないことを決定したときは、調停開始(不開始)通知書(様式第33号)により当事者の双方に通知するものとする。

2 調停に要する標準期間は、前条の規定により調停に付する通知をした日から60日間とする。

3 紛争調整委員会は、調停の期間内において5回を限度として調停期日を設け、当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。

4 紛争調整委員会は、条例第76条の規定により調停案の受諾を勧告するときは、調停案受諾勧告書(様式第34号)により行うものとする。

5 条例第76条の規定により勧告を受けた当事者は、当該勧告の諾否を、調停案諾否回答書(様式第35号)により紛争調整委員会に回答しなければならない。

6 紛争調整委員会は、条例第77条第2項の規定により調停を打ち切つたときは、調停打ち切り通知書(様式第36号)により当事者の双方に通知するものとする。

第6章 補則

(公告)

第66条 条例及びこの規則に規定する公告は、向日市公告式条例(昭和25年条例第6号)に規定するところによる。

(台帳の作成)

第67条 条例第83条に規定する開発事業計画等に関する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第9条の規定により地区まちづくり協議会として認定した日及びその内容

(2) 条例第11条の規定により地区まちづくり協議会の認定を取り消した日及びその内容

(3) 条例第13条第1項の規定により地区まちづくり計画として認定した日及びその内容

(4) 条例第15条の規定によりテーマ型まちづくり協議会として認定した日及びその内容

(5) 条例第17条の規定によりテーマ型まちづくり協議会の認定を取り消した日及びその内容

(6) 条例第19条第1項の規定によりテーマ型まちづくり計画として認定した日及びその内容

(7) 条例第39条第2項の規定により標識設置届が提出された日及びその内容

(8) 条例第41条第2項の規定により期間延長が要請された日及びその結果

(9) 条例第42条第1項の規定により開発事業計画が届け出られた日及びその内容

(10) 公告又は縦覧の期日

(11) 条例第43条第1項の規定により開発事業計画の内容の変更が届け出られた日及びその内容

(12) 条例第44条の規定により開発事業の廃止が届け出られた日

(13) 条例第46条第1項の規定により意見書が提出された日及びその内容

(14) 条例第46条第3項の規定により見解書の送付を受けた日及びその内容

(15) 条例第47条の規定により開発協議の申出がされた日及びその内容

(16) 条例第49条第2項の規定により開発協定を締結した日及びその内容

(17) 条例第50条第1項の規定により開発協定の変更の協定を締結した日及びその内容

(18) 条例第51条の規定により地位の承継の申出がされた日及びその内容

(19) 条例第86条の規定により勧告した日及びその内容

(20) 条例第87条第1項の規定により命令した日及びその内容

(21) 条例第88条第1項の規定により公表した日及びその内容

(立入検査証)

第68条 条例第85条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則の廃止)

2 向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則(平成7年規則第10号)は、廃止する。

(地区計画等の案の作成手続に関する経過措置)

3 この規則の施行の際提出されている前項の規定による廃止前の向日市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則の規定による地区計画等の原案に関する意見書は、第32条の規定により提出された地区計画等の原案に関する意見書とみなす。

(向日市建築協定条例施行規則の廃止)

4 向日市建築協定条例施行規則(昭和60年規則第12号)は、廃止する。

(建築協定に関する経過措置)

5 この規則の施行の際現に行われている建築協定に係る手続は、第2章第5節の規定により行われたものとみなす。

(開発事業の協議に関する経過措置)

6 この規則の施行の日前に向日市開発等に関する指導要綱(平成10年告示第33号)の規定により事前協議書が提出された開発事業については、第3章から第6章までの規定は、適用しない。

(平成25年5月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第50条、第51条、第52条関係)

図書の種類

明示すべき事項

位置図

方位、区域の境界(朱書き)及び区域周辺の道路

現況図

方位、区域の境界及び地盤面の高さ

土地利用計画図

方位、区域の境界、公共施設等の位置及び名称、予定建築物の敷地及び位置並びに用途並びに駐車場の位置及び区画

土地の求積図

区域の面積及び設置される公共施設等の面積

排水計画図

方位、放流先の名称、区域の境界、土地の高さ並びに排水施設の位置及び形状並びに水の流れの方向

予定建築物(一戸建ての住宅を除く。)の計画図

各階平面並びに2面以上の立面及び断面

公図又は字限図

方位、区域の境界、地番、筆界、道路、水路、転写の年月日及び転写者の氏名

開発事業区域内の土地の登記事項証明書の写し

全部事項

市長が必要であると認めた図書

市長が必要であると認めた事項

備考

1 開発事業の対象となる土地が他人地である場合は、その所有者の承諾書を加えること。

2 造成工事を伴う開発事業においては、方位、区域の境界、切土・盛土並びにがけ及び擁壁の位置を明示した造成計画平面図及び断面図を加えること。

3 道路を築造する開発事業にあつては、道路の距離、道路の幅員及び構成並びに勾配、路面及び路盤の材料並びに形状及び寸法を明示した道路構造図及び断面図を加えること。

別図(第59条関係)

画像

様式番号

様式名称

規定条文

条例規定条文

様式第1号

地区まちづくり協議会認定申請書

第9条第1項

第10条第1項

様式第2号

地区まちづくり協議会認定通知書

第9条第3項

第10条第2項

様式第3号

地区まちづくり計画の案の提出書

第10条

第12条第1項

様式第4号

テーマ型まちづくり協議会認定申請書

第12条第1項

第16条第1項

様式第5号

テーマ型まちづくり協議会認定通知書

第12条第3項

第16条第2項

様式第6号

テーマ型まちづくり計画の案の提出書

第13条

第18条第1項

様式第7号

都市計画提案団体認定申請書

第27条第1項

第23条第1項第6号

様式第8号

都市計画提案団体認定通知書

第27条第2項

第23条第1項第6号

様式第9号

都市計画提案書

第29条第1項

第24条第1項

様式第10号

都市計画提案の判断に係る見解書

第29条第2項

第24条第5項

様式第11号

地区計画等の原案に関する意見書

第32条

第27条

様式第12号

地区計画等案申出書

第33条第1項

第28条第1項

様式第13号

開発基本計画届

第39条第1項

第37条

様式第14号

標識

第42条第1項

第39条第1項

様式第15号

標識設置届

第42条第4項

第39条第2項

様式第16号

開発基本計画に対する要望書

第46条

第41条第1項

様式第17号

開発事業計画届

第47条第1項

第42条第1項

様式第18号

開発協議申出書

第50条第1項

第47条

様式第19号

開発協定締結申出書

第51条第1項

第49条第1項

様式第20号

開発協定変更申出書

第52条第1項

第50条第2項

様式第21号

軽微な変更届

第52条第2項

第50条第3項

様式第22号

開発協定の地位の継承に係る申出書

第53条

第51条

様式第23号

着手届

第54条第1項

第55条

様式第24号

完了届

第54条第2項

第55条

様式第25号

完了検査願

第55条

第56条第1項

様式第26号

建築確認事前協議届出書

第56条

第59条第1項

様式第27号

紛争調整申出書

第60条第1項

第71条第1項又は第2項

様式第28号

代表当事者選任(変更)

第61条第4項

様式第29号

あつせん開始(不開始)通知書

第62条第1項

第71条第1項又は第2項

様式第30号

あつせん打ち切り通知書

第62条第5項

第72条第2項

様式第31号

調停移行勧告書

第64条第1項

第74条第1項

様式第32号

調停移行勧告諾否回答書

第64条第2項

様式第33号

調停開始(不開始)通知書

第65条第1項

第74条第2項

様式第34号

調停案受諾勧告書

第65条第4項

第76条

様式第35号

調停案諾否回答書

第65条第5項

第76条

様式第36号

調停打ち切り通知書

第65条第6項

第77条第2項

様式 略

向日市まちづくり条例施行規則

平成20年6月30日 規則第41号

(平成25年5月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年6月30日 規則第41号
平成25年5月24日 規則第22号