○向日市後期高齢者医療人間ドック補助金交付規則

平成22年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条又は第55条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病予防及び早期治療を図り、被保険者の健康管理に対する自覚を深めるため、人間ドックによる健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする被保険者に対し、予算の範囲内において、この規則及び向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に基づく後期高齢者医療人間ドック補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 補助金を受けることができる者は、次に掲げる資格を備えた者とする。

(1) 本市から後期高齢者医療被保険者証の交付を受けた者又は補助金を受けようとする年度において、後期高齢者医療の資格を取得し、本市から後期高齢者医療被保険者証の交付を受ける者であること。

(2) 現在入院していないこと。

(3) 後期高齢者医療保険料を完納していること。

(4) 補助金を受けようとする年度において、既に補助金又は向日市国民健康保険特定健診人間ドック及び脳ドック補助金交付規則(昭和54年規則第30号)に基づく特定健診人間ドックに係る補助金を受けておらず、かつ、本市の実施する長寿(後期高齢者医療)健診又は特定健診を受診していない者であること。

(実施医療機関)

第3条 健診を実施する医療機関は、市長が適当と認め契約を締結した病院(以下「指定医療機関」という。)とする。

(補助金額)

第4条 健診に係る補助金の額は、1万1,000円とする。ただし、人間ドックに要する費用が1万1,000円を超えない場合は、人間ドックに要する費用を補助金額とする。

(申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、後期高齢者医療人間ドック健診補助金交付申請書兼利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が定員に達したときは、申請を締め切ることができる。

(補助金の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その適否を審査し、適当と認め補助金の交付を決定した者には、後期高齢者医療人間ドック健診利用券(様式第2号)を交付するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金の交付は、後期高齢者医療人間ドック健診利用券によるものとする。

(手続)

第8条 補助金の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診の際、後期高齢者医療人間ドック健診利用券に自己負担金を添えて、受診する指定医療機関に支払わなければならない。

(健診の受診)

第9条 補助金を受けようとする年度において、後期高齢者医療の資格を取得し、本市から後期高齢者医療被保険者証の交付を受ける者が、補助金の交付を受けようとする場合には、当該資格取得日以後に健診を受診しなければならない。

(健康管理)

第10条 受診者は、指定医療機関の検査成績表による医師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) 正当な理由がないのに定められた日に健診を受けなかつたと市長が認めたとき。

(3) この規則又は指定医療機関の規定に違反したとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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向日市後期高齢者医療人間ドック補助金交付規則

平成22年3月31日 規則第7号

(令和3年4月15日施行)