○向日市教育委員会教育長の給与等に関する条例
平成27年3月25日
条例第6号
向日市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、向日市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 教育長の受ける給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。
(給料の額)
第3条 教育長の給料の月額は、685,000円とする。
(給料の支給方法)
第4条 給料は、毎月支給する。
2 新たに任命された教育長には、その日から給料を支給する。
3 教育長が任期満了、辞職、失職又は罷免によりその職でなくなつたときは、その日まで給料を支給する。
4 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5 教育長が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に関しては、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(地域手当等)
第5条 教育長の地域手当、通勤手当及び期末手当の額は、向日市長及び副市長の給与に関する条例(昭和39年条例第20号)の規定に基づき地域手当、通勤手当及び期末手当を受ける職員の例により算出して得た額とする。ただし、公用車の送迎による通勤を例とする者については、通勤手当を支給しない。
2 第2条に規定する手当の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 教育長が公務のため旅行したときは、向日市旅費条例(昭和26年条例第33号)の規定に基づき旅費を支給する。
2 前項の場合において、任命権者が行うこととされている勤務時間の割振り、承認その他の行為は、向日市教育委員会が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第19号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。