○向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第4号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和5年9月30日規則第31号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第22号)
この規則は、向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第15号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
条例別表第1の項 | 事務 |
1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の結核検診に関する事務 |
2 | 向日市福祉医療費の助成に関する規則(昭和50年規則第34号)第5条第2項第3号に掲げる健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下、「医療保険各法」という。)における資格確認に関する事務 |
3 | 向日市老人医療費の助成に関する規則(昭和48年規則第19号)第4条第2項第2号に掲げる医療保険各法における資格確認に関する事務 |
4 | 向日市重度心身障がい老人健康管理費支給要綱(昭和58年告示第27号)第3条第2項第2号に掲げる医療保険各法における資格確認に関する事務 |
5 | 京都子育て支援医療費の助成に関する規則(平成5年規則第31号)第5条第2項第1号に掲げる医療保険各法における資格確認に関する事務 |
6 | 向日市障害者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則(平成19年規則第31号)第6条第2項第3号に掲げる医療保険各法における資格確認に関する事務 |
7 | 生活に困窮する外国人に関する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務に準ずる事務 |
別表第2(第3条関係)
別表第3(第3条関係)
条例別表第3の項 | 事務 |
1 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務及び医療に要する費用の支給に関する事務 |