○向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第4号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和5年9月30日規則第31号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
条例別表第1の項 | 事務 |
1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の結核検診に関する事務 |
2 | 生活に困窮する外国人に関する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務に準ずる事務 |
別表第2(第3条関係)
別表第3(第3条関係)
条例別表第3の項 | 事務 |
1 | 学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務及び医療に要する費用の支給に関する事務 |
別表第4(第4条関係)
条例別表第2の項 | 特定個人情報 |
3 | 向日市障害者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則(平成19年向日市規則第31号)による医療費に関する情報 |