○向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年1月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。

(個人番号を利用することができる事務)

第3条 条例別表第1の各項の規則で定める事務は、別表第1の事務の欄に掲げるものとする。

2 条例別表第2の各項の規則で定める事務は、別表第2の事務の欄に掲げるものとする。

3 条例別表第3の規則で定める事務は、別表第3の事務の欄に掲げるものとする。

(利用することができる特定個人情報)

第4条 条例別表第2の規則で定める特定個人情報は、別表第4の特定個人情報の欄に掲げるものとする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第4号)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(令和5年9月30日規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

条例別表第1の項

事務

1

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の結核検診に関する事務

2

生活に困窮する外国人に関する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務に準ずる事務

別表第2(第3条関係)

条例別表第2の項

事務

1

高齢者の医療の確保に関する法律第20条の向日市国民健康保険特定健康診査及び第125条の長寿健康診査に関する事務

2

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定による助産施設及び第23条の規定による母子生活支援施設への入所に関する事務

別表第3(第3条関係)

条例別表第3の項

事務

1

学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務及び医療に要する費用の支給に関する事務

別表第4(第4条関係)

向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年1月1日 規則第18号

(令和5年10月1日施行)