○向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第21号)抄
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年9月30日条例第15号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による健康診断に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であつて規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査等に関する事務であつて規則で定めるもの | 地方税関係情報(法別表第2に規定する地方税関係情報をいう。以下同じ。)又は医療保険給付関係情報(法別表第2に規定する医療保険給付関係情報をいう。以下同じ。) |
2 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて規則で定めるもの | 地方税関係情報又は生活保護関係情報(法別表第2に規定する生活保護関係情報をいう。以下同じ。) |
3 市長 | 生活保護法による保護の決定又は実施に関する事務 | 障害者関係情報(法別表第2に規定する障害者関係情報をいう。)又は自立支援医療費に関する情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関する事務 | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報 |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であつて規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報又は生活保護関係情報 |