○向日市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として設置する向日市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所管事項)

第3条 審査会は、市長の諮問に応じ、法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

(組織)

第4条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第8条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第9条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、市長の事務部局において処理する。

(運営に関する事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(審理員の秘密保持)

第12条 第5条第6項の規定は、法第9条第1項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(交付の求め)

第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第17条に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

(交付の方法)

第14条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあつては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(手数料)

第15条 法第38条第6項において読み替えて適用する法第38条第4項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、土地改良法(昭和24年法律195号)第98条第7項及び第111条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定による交付に係る手数料(以下「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(手数料の減免)

第16条 市長は、前条の規定にかかわらず、経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(送付による交付)

第17条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(準備行為)

第3条 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(向日市情報公開条例の一部改正)

第4条 向日市情報公開条例(平成11年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市個人情報保護条例の一部改正)

第5条 向日市個人情報保護条例(平成16年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

第6条 向日市固定資産評価審査委員会条例(昭和27年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第8条 向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第9条 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市費用弁償条例の一部改正)

第10条 向日市費用弁償条例(昭和28年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市職員の給与に関する条例の一部改正)

第11条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市税条例の一部改正)

第12条 向日市税条例(昭和29年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)

第13条 向日市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

向日市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)