○向日市特定個人情報等取扱規程

平成31年3月25日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第7条)

第3章 教育研修(第8条)

第4章 特定個人情報等の取扱い(第9条―第12条)

第5章 漏えい等の事案に対する対応(第13条)

第6章 監査の実施(第14条・第15条)

第7章 特定個人情報等を取り扱う事務の整理(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び向日市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に定めるもののほか、特定個人情報等(個人番号及び特定個人情報をいう。以下同じ。)の適正な取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、番号法及び個人情報保護法において使用する用語の例による。

第2章 管理体制

(最高総括責任者)

第3条 特定個人情報等の管理に関する事務を総括するため、最高総括責任者を置く。

2 最高総括責任者は、副市長をもつて充てる。

(総括責任者)

第4条 最高総括責任者の命を受け、特定個人情報等の管理に関する事務を適切に実施するため、総括責任者を置く。

2 総括責任者は、個人情報保護を所管する部の長をもつて充てる。

(保護責任者)

第5条 個人番号利用事務等を実施する課における特定個人情報等を取り扱う事務を管理し、所属職員を指揮監督するため、保護責任者を置く。

2 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を所管する課の長をもつて充てる。

(監査責任者)

第6条 特定個人情報等の管理の状況を監査するため、監査責任者を置く。

2 監査責任者は、個人情報保護を所管する課の長をもつて充てる。

(事務取扱担当者の指定及び監督)

第7条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する職員(以下「事務取扱担当者」という。)及びその役割を指定するとともに、事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を明らかにしなければならない。

2 総括責任者及び保護責任者は、この規程の定めに従い特定個人情報等が適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第3章 教育研修

第8条 総括責任者及び保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適正な取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行わなければならない。この場合において、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する事務取扱担当者に対しては、特定個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティの確保に関する事項を含めた教育研修を行うものとする。

2 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務に使用する情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、特定個人情報等の適切な管理を行うため、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関し必要な教育研修を行わなければならない。

3 総括責任者は、保護責任者に対し、その所管する課における特定個人情報等の適切な管理を行うために必要な教育研修を行わなければならない。

4 総括責任者及び保護責任者は、職員が第1項又は第2項の教育研修に参加する機会を確保するとともに、教育研修を受講することができなかつた職員に対しては、改めて教育研修に参加する機会の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

第4章 特定個人情報等の取扱い

(取扱区域における事務の実施)

第9条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を行う区域(以下「取扱区域」という。)を明確にしなければならない。

2 保護責任者は、取扱区域においては、座席配置の工夫、間仕切りの設置等により、事務取扱担当者以外の者が特定個人情報等を容易に見ることができないように適切な措置を講じなければならない。

3 事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合には、第11条第3項に規定する文書等を取扱区域以外の区域に持ち出す必要がある場合を除き、取扱区域において行わなければならない。

(取扱状況の記録)

第10条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務における特定個人情報等の収集、利用、提供等の状況を記録し、定期に及び必要に応じ随時に確認しなければならない。

(特定個人情報等の管理)

第11条 特定個人情報等が記録された文書(向日市文書取扱規程(平成14年訓令第6号)第2条第1号に規定する文書をいい、電磁的記録を含む。以下同じ。)は、同規程の定めに従い適正に保管又は保存及び廃棄をしなければならない。

2 特定個人情報等が記録された電磁的記録媒体及び特定個人情報等を取り扱う事務に使用する電子計算機は、向日市情報セキュリティポリシー(令和2年訓令第1号)の定めに従い適正に取り扱わなければならない。

3 特定個人情報等が記録された文書及び電磁的記録媒体並びに特定個人情報等を取り扱う事務に使用する電子計算機(以下これらを「文書等」という。)は、文書等の盗難、紛失等を防止するため、電子計算機については施錠管理された建物において、また文書及び電磁的記録媒体については施錠可能なキャビネット等において、使用時以外は適切に保管又は保存をしなければならない。

4 事務取扱担当者は、文書等を取扱区域以外の区域に持ち出す必要がある場合には、持ち出す文書等について、施錠のできる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用、書類の封緘又は個人番号への目隠しシールの貼付、電磁的記録の暗号化又はパスワードの設定その他の文書等の盗難、紛失等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

5 特定個人情報等が記録された文書の廃棄又は削除は、復元の不可能な方法によつて行わなければならない。

6 保護責任者は、特定個人情報等が記録された文書を廃棄又は削除したときは、その記録を保存しなければならない。この場合において、文書の廃棄又は削除を委託したときは、委託先の事業者において確実に廃棄又は削除されたことを証明書等により確認しなければならない。

(特定個人情報等を取り扱う事務の委託)

第12条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託しようとするときは、当該委託を受ける者において、市が講ずべき特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置(以下「安全管理措置」という。)と同等の措置が講じられることについて、あらかじめ確認しなければならない。

2 保護責任者は、前項の委託をするときは、当該委託を受ける者との契約書に、特定個人情報等の取扱いに関する特記事項その他の安全管理措置を遵守させるために必要な事項を記載しなければならない。

3 保護責任者は、第1項の委託をしたときは、当該委託を受けた者における特定個人情報等の取扱状況を把握しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、前項の契約書に基づく報告の徴取、当該委託を受けた者に対する実地の監査又は調査の実施等の方法により把握するものとする。

4 保護責任者は、第1項の委託を受けた者から当該委託を受けた特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部の再委託をしようとする旨の申出があつたときは、当該再委託を受ける者において、市が講ずべき安全管理措置と同等の措置が講じられることについて、あらかじめ確認した上で、当該再委託の諾否を判断しなければならない。

第5章 漏えい等の事案に対する対応

第13条 職員は、次に掲げる事案を知つたときは、直ちに当該特定個人情報等を管理する保護責任者に報告しなければならない。

(1) 特定個人情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事案

(2) 番号法違反が発生し、又は発生したおそれがある事案

2 保護責任者は、前項の報告があつたときは、直ちに総括責任者に報告するとともに、被害の拡大を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 保護責任者は、前項の報告を行い、及び措置を講じたときは、当該事案に係る事実関係の調査及び原因の究明を行うとともに、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施その他の必要な措置を講じなければならない。

4 総括責任者は、第2項の報告があつたときは、直ちに最高総括責任者に報告するとともに、最高総括責任者の指示を受け、発生した第1項各号に掲げる事案(以下「漏えい等事案」という。)の内容に応じて市が行うべき必要な措置を講じなければならない。

5 最高総括責任者は、前項の報告があつたときは、発生した漏えい等事案の内容、経緯、被害状況等を把握し、速やかに市長に報告しなければならない。

6 総括責任者は、発生した漏えい等事案の内容が番号法第29条の4第1項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいもの(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号。以下「特定個人情報保護委員会規則」という。)第2条各号に掲げる事態をいう。以下「報告対象事態」という。)に該当するときは、最高総括責任者の指示を受け、番号法第29条の4第1項及び特定個人情報保護委員会規則第3条第1項及び第2項の規定により、個人情報保護委員会に報告しなければならない。

7 総括責任者は、発生した漏えい等事案の内容が報告対象事態以外の場合は、最高総括責任者の指示を受け、個人情報保護委員会に報告するものとする。

8 総括責任者は、報告対象事態を知つたときは、最高総括責任者の指示を受け、番号法第29条の4第2項及び特定個人情報保護委員会規則第5条の規定により、本人への通知を行わなければならない。

9 総括責任者は、報告対象事態に該当しない漏えい等事案を知つたときは、最高総括責任者の指示を受け、その内容等に応じて、本人への通知を行うものとする。

第6章 監査の実施

(監査)

第14条 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について、定期に及び必要に応じて随時に監査(外部監査及び他の課による点検を含む。以下同じ。)を行い、その結果を最高総括責任者及び総括責任者に報告しなければならない。

2 監査責任者は、監査を行うに当たつては、監査計画書を作成し、総括責任者の承認を得なければならない。

(評価及び見直し)

第15条 最高総括責任者は、監査の結果等を踏まえ、必要があると認めるときは、安全管理措置に係る方法を見直す等の措置を講じなければならない。

第7章 特定個人情報等を取り扱う事務の整理

第16条 保護責任者は、その所管する課における特定個人情報等を取り扱う事務の範囲を明らかにし、当該事務における特定個人情報等の取扱方法を定めた取扱調書を作成しなければならない。

2 前項の取扱調書は、総括責任者が取りまとめるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令第4号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

向日市特定個人情報等取扱規程

平成31年3月25日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報管理
沿革情報
平成31年3月25日 訓令第2号
令和3年2月1日 訓令第1号
令和4年7月1日 訓令第4号
令和5年3月29日 訓令第3号