○向日市観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、向日市観光交流センターの設置及び管理に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の申込み)

第4条 地域交流スペースを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の7日前までに地域交流スペース利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、申請を受け付ける期間を変更することができる。

(利用許可の順序)

第5条 地域交流スペースの利用の許可は、申込みの順序により行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申込みが同時に行われたときは、抽選により決定するものとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 指定管理者は、地域交流スペースの利用を許可するときは、地域交流スペース利用許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第7条 地域交流スペースの利用の許可を受けた者(以下「地域交流スペース利用者」という。)が、その利用を取り消そうとするときは、地域交流スペース利用取消届出書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(許可書の提示)

第8条 地域交流スペース利用者は、利用に際し、第6条に規定する許可書を提示しなければならない。

(遵守事項)

第9条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがある行為をしないこと。

(2) 他のセンターの利用者の利用を妨げ、又は他のセンターの利用者に危害を加えるおそれのある行為をしないこと。

(3) 危険物その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品等を携行しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金の納付)

第10条 地域交流スペース又は観光バス駐車場を利用する者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 自動車駐車場、自転車駐輪場又はバイク置き場を利用する者は、車両を出場させる際に利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 条例第19条の市長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関及びこれに準ずるものが使用する場合 利用料金の額に相当する金額

(2) その他指定管理者が特に必要があると認める場合 指定管理者が相当と認める金額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、向日市観光交流センター利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請により減免を許可したときは、向日市観光交流センター利用料金減免許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第12条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合は、次に掲げるとおりとし、利用料金の全額を還付する。

(1) 条例第16条第3号に該当する場合

(2) 利用日の前7日までに第7条に規定する届出をした場合

(その他)

第13条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設

開館時間

休館日

観光情報提供スペース

地域交流スペース

飲食物提供スペース

特産品等展示、販売スペース

観光バス駐車場

自転車駐輪場

バイク置き場

午前9時から午後6時まで

火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日まで

自動車駐車場

午前0時から午後12時まで

なし

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向日市観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月24日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)