○向日市観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市観光交流センターの設置及び管理に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
2 条例第5条に規定するセンターの休館日は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(利用の申請)
第4条 地域交流スペースを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、利用日の属する月の3月前の月の初日(その日が休館日にあたるときは、その日の直後の休館日でない日。)から利用日の7日前までに地域交流スペース利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、申請を受け付ける期間を変更することができる。
(利用許可の順序)
第5条 地域交流スペースの利用の許可は、申請の順序により行うものとする。
2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、抽選により決定するものとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 指定管理者は、地域交流スペースの利用を許可するときは、地域交流スペース利用許可書(様式第2号)を利用申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し)
第7条 地域交流スペースの利用の許可を受けた者(以下「地域交流スペース利用者」という。)が、その利用を取り消そうとするときは、地域交流スペース利用取消届出書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(許可書の提示)
第8条 地域交流スペース利用者は、利用に際し、第6条に規定する許可書を提示しなければならない。
(遵守事項)
第9条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがある行為をしないこと。
(2) 他のセンターの利用者の利用を妨げ、又は他のセンターの利用者に危害を加えるおそれのある行為をしないこと。
(3) 危険物その他他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある物品等を携行しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の納付)
第10条 地域交流スペース又は観光バス駐車場を利用する者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 自動車駐車場、自転車駐輪場又はバイク置き場を利用する者は、車両を出場させる際に利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第11条 条例第19条の市長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の機関及びこれに準ずるものが使用する場合 利用料金の額に相当する金額
(2) その他指定管理者が特に必要があると認める場合 指定管理者が相当と認める金額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、向日市観光交流センター利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第12条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金を還付する場合は、次に掲げるとおりとし、利用料金の全額を還付する。
(1) 条例第16条第3号に該当する場合
(2) 利用日の前7日までに第7条に規定する届出をした場合
(その他)
第13条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長及び指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月3日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の向日市観光交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による地域交流スペースの利用の申請、許可、取消し及びその他センターの管理を行うために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
施設 | 開館時間 |
観光情報提供スペース 地域交流スペース 飲食物提供スペース 特産品等展示、販売スペース 観光バス駐車場 | 午前8時から午後10時まで |
自動車駐車場 自転車駐輪場 バイク置き場 | 午前0時から午後12時まで |