○向日市保育士奨学金返還支援補助金交付要綱

令和3年12月28日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における保育士の確保及び離職の防止を図ることを目的とし、奨学金の貸与を受けて保育士資格を取得し、市内保育施設等に就職した者の奨学金の返還に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で向日市保育士奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、向日市補助金等交付規則(平成20年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内保育施設等 次のいずれかに該当する向日市内の施設をいう。ただし、向日市立保育所設置条例(昭和39年条例第8号)に規定する向日市立保育所は除く。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所

 法第6条の3第10項に規定する小規模事業所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた認定こども園

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園

(2) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。

(3) 養成施設 法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設をいう。

(4) 奨学金 養成施設に就学する者が自己の学費に充てることを主な目的として、自己の名義で借り入れた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 独立行政法人日本学生支援機構の第1種奨学金又は第2種奨学金

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する福祉資金(修学資金又は就学支度資金に限る。)

 社会福祉法人社会福祉協議会の生活福祉資金のうち教育支援資金(教育支援費又は就学支度費に限る。)

 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金

 一般財団法人あしなが育英会の奨学金

 その他市長が認める奨学金

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奨学金の貸与を受けて保育士資格を取得した者

(2) 補助金の交付を初めて申請する年度内に保育士として新たに市内保育施設等に採用された者

(3) 市内保育施設等において期間の定めのない雇用契約又は契約期間が1年以上である雇用契約を締結しており、1日につき6時間以上かつ1月につき20日以上勤務する者

(4) 自ら奨学金の返還を開始しており、かつ、延滞していない者

(5) 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)において、奨学金の返還に関しこの要綱に類似した補助制度(本市における補助制度を含む。)の補助等を受けていない者

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、市内保育施設等に採用された後、初めて奨学金を返還した月(申請年度の前年度に本補助金を受給していた者については申請年度の4月、第3項に規定する事由により申請年度以前から申請年度まで補助対象期間が中断していた者については職場への復帰日が属する月)から奨学金の完済日(予定日を含む。)が属する月、次項に規定する補助対象期間の上限に達する月又は申請月が属する年度の3月のいずれか早い月までとする。

2 複数の年度にわたつて補助金を受けようとする場合の補助対象期間の上限は、補助対象者1人につき24月とし、引き続いた期間とする。

3 産前産後休業、育児休業又は介護休業における期間(取得日又は復帰日が月の途中の場合、当該月は除く。)は、前項の規定にかかわらず、補助対象期間に含めないこととする。

(補助対象費用及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる費用は、奨学金(複数の奨学金を借り入れている場合はいずれか1つ)の返還に要した費用(利子を含み、遅延利息及び振込手数料を除く。)とする。

2 補助金の額は、当該年度における前項に規定する費用の合計額を当該年度における償還期間の月数で徐して得た額に補助対象期間の月数を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と20,000円に補助対象期間の月数を乗じて得た額とのいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、向日市保育士奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 雇用契約書の写し

(2) 保育士登録証の写し

(3) 奨学金を貸与した機関が発行する割賦方法、割賦金、申請をする日までに返還した額、完済までの期間等が分かる書類

(4) 養成施設を卒業した者であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 補助金交付に係る申請等については、年度ごとに行うものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付の申請があつたときは、その内容の審査を行い、適正であると認めるときは、向日市保育士奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適正であると認めるときは、その旨を向日市保育士奨学金返還支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに向日市保育士奨学金返還支援補助金変更申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の返還猶予又は免除を受けたとき。

(2) その他申請内容に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、向日市保育士奨学金返還支援補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により交付決定者に通知することとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助対象期間において返還すべき奨学金を返還した後、市長が定める期日までに向日市保育士奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の返還等に関する事実を確認できる書類

(2) 就労していることが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定通知)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合において、報告書類を審査し、交付決定の内容に相違ないものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、向日市保育士奨学金返還支援補助金交付確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第11条 前条の確定通知を受けた者は、向日市保育士奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに提出するものとする。

2 市長は前項の請求を受けた場合には、交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなつたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、向日市保育士奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

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向日市保育士奨学金返還支援補助金交付要綱

令和3年12月28日 告示第131号

(令和3年12月28日施行)