○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
令和4年12月14日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する事項について定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 教育委員会に委任する事務は、向日市民会館の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第11号。)第6条に規定する使用の許可のうち、向日市公民館管理運営規則(昭和56年教育委員会規則第1号)に基づき、向日市公民館の登録団体が使用する場合の許可に関することとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。