○向日市部活動指導員設置規則
令和7年2月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、向日市立中学校(以下「学校」という。)の部活動に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を設置することにより、教職員の長時間勤務の緩和を図るとともに、指導員による専門性の高い持続的な指導体制の充実を図るため、指導員の設置に関し、向日市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第20号)及び向日市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(要件)
第3条 指導員は、満18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する中学校教員免許状を有する者
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める加盟団体規程第2条第1項に規定する加盟協議団体が認定した指導者資格を有する者
(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ、文化、科学等に関する活動において指導した経験を有する者
(4) 指導する競技に係る専門的な技能・知識を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有していると認められる者
(5) 前各号のいずれかと同等の経験等を有すると指導員が設置される学校の校長(以下「校長」という。)が認める者
(勤務形態)
第4条 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定める。
(報酬及び費用弁償)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償は、向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)及び向日市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年規則第19号)の定めるところによる。
(職務)
第6条 指導員は、校長の指揮監督の下、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 実技指導に関すること。
(2) 安全及び障害予防に関する知識、技能の指導に関すること。
(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率に関すること。
(4) 用具及び施設の点検及び管理に関すること。
(5) 年間及び月間指導計画の作成に関すること。
(6) 事故が発生した際の現場対応に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、部活動の指導に関し、校長が必要と認める職務
(研修)
第7条 指導員は、その職務を遂行するため、研究と修養に努めなければならない。
2 向日市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、指導員に対し、研修を行うものとする。
(公務災害の補償)
第8条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき補償する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。