○向日市旅費条例施行規則

令和8年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、向日市旅費条例(昭和26年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(7) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

3 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、カード等とする。

(赴任に伴う旅費)

第3条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める者は、赴任に伴い住所又は居所を移転する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市、長岡京市及び大山崎町並びにこれらに隣接する市町村(以下「対象市町村」という。)以外の地域から市に赴任する者

(2) 市に住所又は居所を有する者であって、対象市町村以外の地域に居所を移し、赴任する者

2 前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対して、赴任に伴う旅費を支給する。

(1) 市が要請し、又は招へいした職員

(2) 採用が困難であると市長が認めた職種の職員

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規則で定める場合は、条例第3条第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときとする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条から第12条までに掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書等の記載事項は次のとおりとし、庶務事務システム(電磁的記録により、職員の勤務状況等を記録し、管理するシステム。以下「システム」という。)により、入力するものとする。ただし、システムにより難い場合においては、旅行命令(依頼)(様式第1号)により申請するものとする。

(1) 旅行期間

(2) 旅行用務

(3) 旅行先

(4) その他旅行命令にあたり必要な事項

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者又は支払担当者等の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する過払金は、精算による過払い金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に返納させるものとする。

(電磁的方法)

第9条 条例第8条第5項に規定する電磁的方法は、システムによるものとする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第10条 条例第8条第7項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費概算(精算)請求書(様式第2号)

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第16条に規定する転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費概算(精算)請求書(様式第3号)

(3) 条例第3条第3項第2号に係る旅費を請求する場合には、遺族旅費請求書(様式第4号)

(4) 条例第3条第5項又は第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費(損失‧喪失)請求書(様式第5号)

(5) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 前項の請求書は、システムにより作成された電磁的記録をもって代えることができる。

3 条例第8条第7項に規定する必要な資料の種類、記載事項又は記録事項は市長が別に定める。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支払担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載された者に限る。)をもって、第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(鉄道賃)

第11条 条例第9条第2号に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、急行列車を乗り継ぐ必要がある旅行で次の各号のいずれにも該当するものは、各急行券の有効区間を合計して計算することができる。

(1) 出発地から目的地までの間を直行するもの

(2) 発着地が、京都府、大阪府、滋賀県、奈良県及び兵庫県(神戸市、三田市、丹波篠山市以東の区域)を越えて所在する場合

3 急行列車を利用する場合は京都駅を発着地とし、その料金を算定する。ただし、公務上他の駅を発着する必要があると旅行命令権者が認める場合は、この限りでない。

4 特別車両料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 心身の故障などにより、一般座席の利用が困難であると認められる場合

(2) 市長が特に必要と認める場合

(宿泊費基準額等)

第12条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 用務において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が認めるとき。

2 非常勤の特別職員に係る宿泊費は、常勤特別職の例による。

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第15条に規定する規則で定める額は、一夜あたり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第14条 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族の旅費の細則)

第15条 条例第19条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第16条 旅行者が向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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向日市旅費条例施行規則

令和8年4月1日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)