更新日:2021年2月17日
種類 | 制度概要 | 請求先 |
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老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が10年以上ある方が、原則として65歳になってから受けられます。 受給資格として、次の1から7の期間を合わせて10年(注)必要です。 (注釈)詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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障害基礎年金 |
国民年金加入中等の病気やけが、20歳前に初診日がある病気やけがによって、障害等級の1級または2級に該当する場合に受けられます。 次の1または2に該当する方が対象です。 1.障がいの原因となった病気やけがの初診日に、国民年金の被保険者であるか、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない方で、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と免除期間を合算した期間が、加入期間の3分の2以上ある方 ただし、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がなければ受けられます。 2.20歳になる前に病気やけがをして、一定の障がいが残った方 |
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遺族基礎年金 |
国民年金加入中の被保険者や、保険料納付期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級または2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで)支給されます。 死亡した方に、死亡月の前々月までの保険料納付期間や免除期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。 ただし、死亡日が令和8年3月31日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡月の前々月までの直近1年間に未納期間がなければ受けられます。 |
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寡婦年金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が、65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます。 | 市役所 市民課年金係 |
死亡一時金 |
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、保険料納付期間などに応じて、生計を同一にしていた遺族が受けられます。 4分の3納付期間は4分の3月、半額納付期間は2分の1月、4分の1納付期間は4分の1月として計算されます。 |
市役所 市民課年金係 |
特別障害給付金 |
国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級または2級の状態にある方(65歳に達する日の前日までに障がいの状態にある方)に支給されます。 次の1または2に該当する方が対象です。
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市役所 市民課年金係 |
請求する年金の種類や加入していた年金制度などにより、申請に必要な書類が異なりますので、事前にねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)または各共済組合へお問い合わせください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。