更新日:2024年4月1日
各種年金と年金額(令和6年4月から)
老齢基礎年金
- 67歳以下/816,000円
- 68歳以上/813,700円
(注釈)加入可能年数40年を全て納付した場合の金額です。
障害基礎年金
1級
- 67歳以下/1,020,000円
- 68歳以上/1,017,125円
2級
- 67歳以下/816,000円
- 68歳以上/813,700円
(注釈)18歳未満の子ども(障がい児のときは20歳未満)がいるときは、1・2人目は1人につき234,800円が、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。
遺族基礎年金(子どもが1人の場合)
- 67歳以下/816,000円+子の加算(234,800円)
- 68歳以上/813,700円+子の加算(234,800円)
(注釈)子どもとは、18歳未満の子ども(障がい児のときは20歳未満)をいいます。
(注釈)子どもが2人の場合はさらに234,800円が、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。
寡婦年金
夫が受けることができた老齢基礎年金額の4分の3
付加年金
200円×付加保険料納付月数
死亡一時金
死亡した人の保険料納付済み期間(第1号被保険者)と一時金の額
- 36か月以上180か月未満 120,000円
- 180か月以上240か月未満 145,000円
- 240か月以上300か月未満 170,000円
- 300か月以上360か月未満 220,000円
- 360か月以上420か月未満 270,000円
- 420か月以上 320,000円
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください(外部のウェブサイトにリンクしています)。
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市民サービス部 市民課 年金係(東向日別館3階)
電話 075-874-2841(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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