更新日:2021年1月15日
向日市独自の制度です。国の老齢年金や障害年金等を制度上受けることができない在日外国人の方に対する給付金です
在日外国人高齢者特別給付金の支給要件
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大正15年4月1日以前に生まれた方
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昭和57年1月1日において、日本国内に外国人登録をしていた方
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生活保護法による保護を受給していない方
(注釈)所得制限があります
在日外国人重度障害者特別給付金の支給要件
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昭和57年1月1日前に満20歳に達し、日本国内に外国人登録をしていた方
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昭和57年1月1日前に重度障がい者であった方、又は同日以降に重度障がい者となった方で、その障がいの発生原因となった傷病にかかる初診日が同日前にある方
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生活保護法による保護を受給していない方
(注釈)所得制限があります
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市民サービス部 市民課 年金係(東向日別館3階)
電話 075-874-2841(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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