更新日:2023年1月11日
車検時の納税証明書の提示が省略されます(二輪車を除く)
令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月から、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の場合
- 納付後(約3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
注意事項(早急に納税証明書が必要な方へ)
- 金融機関やコンビニの窓口、もしくは向日市役所窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(「納税通知書兼領収証書」の右側が納税証明書になっています)。
- 再発行された納付書及び督促状には、納税証明書欄がありません。左記のもので納付後、3週間以内に車検を受ける場合は領収証書と車検証をお持ちのうえ、向日市役所税務課までお越しください。
- 口座振替やスマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に時間がかかります。このうち、口座振替で納付した方には5月中頃に納税証明書を郵送します。到着までに必要な場合は、支払いの事実が確認できる「引き落としが記帳された通帳」と車検証をお持ちのうえ、向日市役所税務課までお越しください。
(留意点)スマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSへの反映に最大3週間かかります。
関連リンク
地方税共同機構(外部サイトへアクセス)