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戸籍証明書(戸籍謄抄本、戸籍の附票など)の請求

更新日:2024年5月24日

重要:市民課窓口は東向日別館にありますので、お間違えの無いようご注意ください。

窓口による請求方法

請求できる方

  • 戸籍、除籍、原戸籍、戸籍の附票(謄本・抄本)
    (A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、その直系尊属・卑属の方
    (B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    (C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (B)〜(D)の方は、戸籍請求時に、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

《請求上明らかにする必要がある事項》

(B)の方:権利又は義務の発生原因、概要、戸籍証明が必要な理由

(C)の方:提出先、戸籍証明が必要な理由

(D)の方:戸籍証明が必要な理由、使用目的、使用方法

  • 独身証明書、身分証明書(破産・後見等に関する証明書)
    本人
  • 受理証明書
    向日市で戸籍の届出をした方(届出人)
  • 戸籍記載事項証明
    届出人・事件本人と同居の家族・親族(利害関係人)

請求に必要なもの

  • 戸籍、除籍、原戸籍、戸籍の附票(謄本・抄本)

上記(A)の方が請求する場合

  1.  窓口に来られた方を確認できる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの) (これらの書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、窓口で確認します。)
  2. 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
  3. (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状(原本)
  4. 手数料

上記(B)〜(D)の方が請求する場合

  1. 窓口に来られた方を確認できる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの) (これらの書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、窓口で確認します。)
  2. 請求権限確認書面(原本)、請求理由を明らかにするための疎明資料等(詳しくは市民課にご確認ください)
  3. (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状(原本)
  4. 手数料
  • 独身証明書、身分証明書(破産・後見等に関する証明書)
  1. 窓口に来られた方を確認できる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの) (これらの書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、窓口で確認します。)
  2. 手数料
  • 受理証明書
  1. 窓口に来られた方を確認できる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの) (これらの書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、窓口で確認します。)
  2. 手数料
  • 戸籍記載事項証明
  1. 窓口に来られた方を確認できる書類(マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付きのもの) (これらの書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、窓口で確認します。)
  2. 手数料

手数料(各1通)

  • 戸籍謄本・抄本:450円
  • 除籍謄本・抄本:750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本:750円
  • 戸籍の附票謄本・抄本:300円
  • 独身証明書:300円
  • 戸籍記載事項証明:350円
  • 身分証明書(破産・後見等に関する証明書):300円
  • 受理証明書:350円

(注釈)戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。
詳しくは戸籍証明書等の広域交付についてのページをご覧ください。

(注釈)謄本と抄本
戸籍の謄本とは、戸籍に記載された方全員の写しのことで、抄本とは、戸籍の中から必要な方を抜き出した写しのことです。

(注釈)改製原戸籍
向日市では平成23年3月26日に戸籍の改製を行っております。併せて、戸籍の附票も改製しており、改製後の附票には改製日時点での最終住所以後の履歴が記載されています。(現在、改製から5年以上が経過しているため、原戸籍の附票は発行できません。)

(注釈)戸籍の附票の様式(本籍及び筆頭者、在外選挙人の登録情報)
令和元年5月31日公布デジタル手続法及び令和3年11月25日に公布された政令(令和3年政令第312号)により、戸籍の附票の様式が令和4年1月11日から変更されました。

(注釈)戸籍の附票の様式(住民票コード)
令和元年5月31日公布デジタル手続法により、戸籍の附票の様式が令和6年5月27日から変更されました。

以前の戸籍の附票には、本籍及び筆頭者、当該戸籍の構成員名、住所等が記載されていましたが、変更後の附票には生年月日と性別が追記されるようになり、本籍及び筆頭者、在外選挙人の登録情報、住民票コードが原則省略されます。

つきましては、戸籍の附票を請求される際、本籍及び筆頭者、在外選挙人の登録情報、住民票コードが記載された証明書が必要な場合は、申請書にその旨をご記入ください。

(注釈)交付可能な除附票の範囲

令和元年5月31日公布デジタル手続法及び令和3年11月25日に公布された政令(令和3年政令第313号)により、戸籍の除附票の取り扱いが令和4年1月11日から次のとおりとなりました。

  • 除附票の保存年限が150年になりました。 (以前は5年)
  • 平成26年6月20日以降に除附票となったものは、保存年限満了日まで交付可能です。

交付請求書

こちらの内部リンクからダウンロードできます。

申請書提供サービス:(窓口用)戸籍等証明書

交付請求書は、市民課窓口にも備えてあります。

令和6年3月1日から戸籍法の改正により、戸籍の届出や取得手続きが便利になりました。

・本籍地以外の市区町村で戸籍謄本等の発行が可能になりました。

・本籍地が遠方の場合でも、お住まいの市区町村や最寄りの市区町村の役場の窓口で、戸籍謄本等を取得することができるようになりました。

戸籍の届出や取得など手続きが便利になります。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (外部サイト)


 

郵送による請求方法

  • 請求者の住所(住民登録しているところ)へ返信します。
  • 郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常1週間程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
  • お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。
  • 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。

請求できる方、請求に必要なものは「窓口による請求方法」をご確認のうえ、次の1から4まで(該当の方は5,6)をまとめて送付してください。

  1. 戸籍謄本・抄本等交付請求書(郵送請求用)
    用紙サイズ A4
  2. 本人確認書類の写し
    請求者の氏名、現住所が記載されたマイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証などの写し(裏書きのある場合は、その写しも必要です。)
  3. 手数料
    郵便局で上記記載の手数料分の定額小為替をご購入下さい。購入の際には郵便局が定める手数料が別途必要です。
    ・定額小為替には何も記入しないでください。
    ・定額小為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
    ・定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。
  4. 返信用封筒(請求者が住民登録をしている住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)
    速達、簡易書留、特定記録で返信を希望される方は、種別を明記の上、必要分の切手を貼ってください。
  5. 委任状
    上記「請求できる方」以外の方が申請される場合に必要です。
  6. 請求権限を確認できる書類(第三者のみ)
    第三者が請求する場合等は必要です。請求権限確認書面原本、請求理由を明らかにするための疎明資料など詳細は、市民課へご確認ください。

送付先

〒617-8665   京都府向日市役所 市民課

交付請求書

こちらの内部リンクからダウンロードできます。

申請書提供サービス:(郵送請求用)戸籍等証明書

備考

  • 本人と偽ったり、虚偽の使用目的を示して、戸籍謄抄本等の交付を受けると5万円以下の過料に処せられます。
  • ホームページ上で請求を受け付けるものではありません。
  • 請求書の様式は変更することがあります。ご利用の際は、最新の様式をダウンロードしてください。
  • 近年、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。そこで、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。
    詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ

担当窓口

向日市役所東向日別館3階市民課

 〒617-8772  京都府向日市寺戸町小佃5番地の1

お車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、マップコード検索をご利用ください。

Mapcode:7399862*47

駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)

地図情報

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関連リンク

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お問い合わせ
市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階)
電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 市民課へのお問い合わせ

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