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新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な各種証明書の発行手数料の免除について

更新日:2021年1月15日

新型コロナウイルス感染症に係る貸付や融資等の手続きに必要となる各種証明書の交付手数料を免除します。

手数料を免除する証明書の種別

  1. 住民票の写し(除票の写しを含む)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 印鑑登録証明書
  4. 課税・非課税(所得)証明書
  5. 納税証明書
  6. 固定資産評価証明書、公課証明書

(注釈)「住民票などの取次制度」をご利用の場合は手数料が免除されません。

申請方法

窓口の場合

請求書に新型コロナウイルス感染症に係る貸付や融資等の申請に使用する旨を記入してください。(目的、各種支援制度名、提出先等を明記)

(注釈)必ず窓口でその旨をお申し出ください。お申し出がない場合、無料交付されませんのでご注意ください。

郵送の場合

請求書に新型コロナウイルス感染症に係る貸付や融資等の申請に使用する旨を記入してください。(目的、各種支援制度名、提出先等を明記)

(注釈)印鑑登録証明書は郵送請求ができません。

 

基本は通常の請求と同様です。

詳しくは関連リンクの各ページをご確認ください。

免除を行う期間

令和2年5月18日(月曜日)から当面の間

(注釈)対象期間前に取得された証明書の差し替えや返金はできませんのでご了承ください。

(注釈)免除対象の証明書を誤って有料で取得された場合の返金はできませんのでご了承ください。

関連内部リンク

住民票の写し等の請求

印鑑登録証明書の請求

申請書提供サービス:課税・非課税証明書(所得の額がわかるもの)(窓口用)

申請書提供サービス:課税・非課税証明書(所得の額がわかるもの)(郵送請求用)

土地・家屋等の評価証明書・公課証明書

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