更新日:2015年12月11日
向日市では、「向日市パブリック・コメント制度(案)」について、平成19年7月1日から同月30日まで、市民意見募集を実施しました。
その結果、3名の方から意見が提出されました。
本市では、提出された意見の内容を整理し、これに対する市の考え方について次のとおりまとめました(取りまとめの便宜上、意見は要約しています)。
また、他の制度などに対する意見についても、参考のため「その他の意見」として下表に示しています。
なお、個々のご意見には直接回答いたしませんので、ご了承ください。
意見の概要 |
向日市の考え方 |
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パブリックコメント制度は、市政運営の基本とする「市民が主役のまちづくり」を推進する上で、市民参加・参画の基本であり、市民の多様な意見・提言を反映させるため、また、政策形成過程において公正の確保と透明性の向上を図る点から創設すべきである。 また、これが市民参加・参画へ繋がり、「向日市協働基本条例」へと発展することを願う。 |
ご意見のとおり、本制度は、市の意志決定過程への市民参画の機会を保障し、市民の多様な意見を考慮するとともに、市民への説明責任と行政運営の透明性を確保するため策定するものです。 また、「(仮称)市民協働推進条例」についても、現在制定に向け、内容の検討をしているところです。 |
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パブリックコメントの対象から「金銭徴収に関するもの」を除外とした理由は、
しかし、ご意見のとおり金銭徴収に関することは市民の最も身近な問題であり、市民生活に直接影響があることから、金銭徴収事項を対象にしている他市等の運用状況を調べるなど、今後の研究課題としていきたいと考えます。 |
「案」の公表にあたっては、なぜこれを提案するのか、経過や背景をわかりやすく説明し、その上でそうした資料を合わせて公表してほしい。 | 担当部署内での案作成までの経過を逐一資料とすることは、困難ですが、その目的や背景について、できるだけわかりやすい説明や資料を提供できるよう努めていきたいと考えております。 |
第6条・意見の提出について 「2.意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない」の表現はご一考を願います。市民に威圧感を与えるような気がします。 |
この条項については、意見提出者が、第2条第1項第3号に規定する「市民等」に該当するかを確認するため及び、責任ある立場で意見の提出をお願いしたいということと、意見内容の確認が必要な場合も想定して設けた条項ですので、ご理解いただきたいと存じます。 なお、表現につきましては、パブリック・コメントを実施する際の説明において、配慮したいと考えます。 |
条文に関してではありませんが、最も大切だと思うのは、寄せられた市民の意見を市側がどれだけ真剣に受け止められるかです。市民の疑問や反対に応える内容でなければ、誰も意見を言わなくなります。たとえ提案した結論が変わらなかったとしても、市民の意見や不安、疑問をどう生かせるのか、実施部門においてはその姿勢を常に持って、当たっていただきたいと思います。 |
この制度は、政策形成過程における市民参画の機会を保障し、市民への説明責任を果たし、透明性の高い行政運営を行うことにより、公正で開かれた市政を推進していくことを目的としています。 ご意見のとおり、この趣旨を生かすためには、市が、提出されたご意見を真摯な態度で受け止め、良い点については取り入れ、そうでないと判断した場合も、説明責任を果たすことが必要です。一方、市民の方には、公の立場に立ったご意見を提出していただくことが大切だと考えております。 本制度が真に意味ある制度となるよう、各部署に周知徹底するとともに、その姿勢を常に持つよう努めてまいります。 |
意見の概要 | 向日市の考え方 |
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向日市をきれいな街、きれいなイメージにするために、「ごみのポイ捨て」「歩き煙草」「犬の糞の放置」を禁止する条例を提案します。 |
本市では、「向日市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」で、まちの清潔保持の観点から「何人も、市の区域内でみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定していますが、ごみのポイ捨て、歩きタバコ、犬の糞の放置につきましては、一部の方々のマナーの悪さが、不快感や不安感を与えています。 市広報紙等によりマナー遵守についての周知を行っていますが、有効な手段を見いだせないのが現状です。 今後も引き続き、マナーの向上に取り組むとともに、有効な対策について市民の皆様とともに考えていきたいと考えています。 |
なお、公表時の(案)から、下記対照表の部分について修正し、「向日市パブリック・コメントに関する要綱」を制定しました。
修正理由:計画等の案及び資料が相当量に及ぶ場合、コスト・事務量等の観点から配布が困難な場合も想定できるため、「閲覧及び配布」を「閲覧又は配布」と修正しました。また、公表方法と、公表することの周知方法について、分けて記載することにより明確化を図りました。
項目 | 修正前 | 修正後 |
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案の公表 |
第5条 2 公表は、市役所その他実施機関が指定する場所における文書の閲覧及び配布、市の広報紙及びホームページへの掲載等の方法により行うものとする。 |
第5条 2 公表は、市役所その他実施機関が指定する場所における文書の閲覧又は配布、ホームページへの掲載等の方法により行うものとし、市の広報紙、ホームページへの掲載等により公表の周知に努めるものとする。 |