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向日市パブリック・コメントに関する要綱

更新日:2015年12月11日

(目的)

第1条

 この要綱は、パブリック・コメントの実施に関して必要な事項を定めることにより、市の意思決定過程への市民参画の機会を保障し、もって市民等への説明責任と行政運営の透明性を確保するとともに、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) パブリック・コメント 市が、市民生活に影響を及ぼす計画、条例等(以下「計画等」という。)を策定する(計画等を変更し、又は廃止する場合を含む。以下同じ。)過程において、当該計画等の案、趣旨、目的等を公表して市民等の意見(情報及び専門的知識を含む。以下同じ。)を募集し、当該意見を考慮して意思決定を行う制度をいう。

 (2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

 (3) 市民等 次に掲げるものをいう。
  ア 本市に住所を有する者
  イ 本市に事務所又は事業所を有する事業者
  ウ 本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
  エ 本市に存する学校に在学する者
  オ 本市に対して納税義務を有するもの
  カ 次条に掲げる計画等の策定に関し利害関係を有するもの

(対象)

第3条

 実施機関は、次に掲げる計画等を策定するときは、パブリック・コメントを実施しなければならない。

 (1) 市の政策全般に関する総合的な計画
 (2) 個別行政分野の施策に関する基本的な計画
 (3) 市民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)
 (4) 前各号に定めるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条

 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリック・コメントを実施しない。ただし、第1号の規定に該当するため、パブリック・コメントを実施しないときは、計画等を策定した後遅滞なく、パブリック・コメントを実施しなかった旨及び当該計画等を公表しなければならない。

 (1) 特に緊急を要する場合
 (2) 軽微な変更を行う場合
 (3) 実施機関の裁量の余地が少ない場合
 (4) この要綱に定める手続と類似した意見聴取手続が法令等により定められており、当該手続に従い計画等を策定する場合
 (5) この要綱に定める手続と類似した意見聴取手続を経て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びこれに準ずる機関が行った答申等に基づいて計画等を策定する場合
 (6) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議する場合

(案の公表)

第5条

 実施機関は、第3条に規定する計画等を策定するときは、当該計画等の案に、次に掲げる資料を添付して公表するものとする。
 (1) 計画等の案の趣旨及び当該案を作成した目的又は背景を理解するために必要な資料
 (2) 計画等の案を附属機関等における審議に付した場合にあっては、当該附属機関等からの答申等の概要に係る資料
 (3) その他関連する資料

2 公表は、市役所その他実施機関が指定する場所における文書の閲覧又は配布、ホームページへの掲載等の方法により行うものとし、市の広報紙、ホームページへの掲載等により公表の周知に努めるものとする。

3 前2項の規定は、前条ただし書に定めるパブリック・コメントを実施しなかった場合における計画等の公表に準用する。

4 実施機関は、第1項の規定により計画等の案を公表するときは、意見の提出先及び30日以上の意見の提出のための期間を定め、これを明らかにしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、提出のための期間を30日未満とすることができる。

(意見の提出)

第6条

意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
 (1) 実施機関が指定する提出先への書面の持参
 (2) 郵便
 (3) ファクシミリ
 (4) 電子メール

2 意見を提出しようとするものは、住所、氏名その他市民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、自ら意見の提出を行うことが困難と認められる障がい者、高齢者等から申し出があったときは、実施機関は必要な配慮を行うものとする。

(意見等の取扱い)

第7条

 実施機関は、計画等の策定に当たっては、前条の規定により提出された意見を十分に考慮しなければならない。

2 実施機関は、パブリック・コメントを実施して計画等を策定したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、向日市情報公開条例(平成11年条例第10号)第6条各号に掲げる非公開情報に該当する情報が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 計画等の案を修正した場合における当該修正内容及びその理由

3 第5条第2項の規定は、前項に規定する公表について準用する。

(その他)

第8条

この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメントの実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

  1.  この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
  2.  この要綱の施行の際現にパブリック・コメントに準じた手続を経て立案過程にあるものについては、この要綱の規定は適用しない。

附則(平成20年3月31日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月25日告示第78号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。

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