更新日:2016年2月17日
案件名 | 向日市個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方(案)にご意見を |
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意見募集期間 | 募集は終了しました。 |
担当課 | 市民生活部 市民参画課 |
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」が制定されました。番号法第31条では地方公共団体に対して、個人番号をその内容に含む個人情報(以下、特定個人情報)の適正な管理について必要な措置を講ずることが求められています。
市は、この番号法の趣旨を踏まえ、特定個人情報の適正な管理に向け、向日市個人情報保護条例の改正を予定しています。つきましては、この改正の考え方(案)に対する市民の皆様からのご意見を募集します。
1.情報公開コーナー(市役所本館1階)、各地区公民館・コミセン、市民参画課での閲覧
2.市ホームページに掲載
向日市個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方(案)(PDF:220.3KB)
平成27年7月13日(月曜日)から8月2日(日曜日)必着
意見提出用紙に住所、氏名などの必要事項を記入のうえ、窓口、郵送、ファクスまたは電子メールで市民参画課へ提出してください。用紙は各閲覧場所にあります。
ダウンロード
寄せられたご意見の概要と市の考え方を、後日、ホームページなどで公表します。なお、個々のご意見に対しては直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
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