更新日:2015年12月8日
平成25年5月に、国民の利便性の向上や行政運営の効率化を図るための「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます)」が制定されました。
番号法第9条および第19条では、地方公共団体内での情報連携や他の執行機関への特定個人情報の提供について条例で必要な事項を定めることとされています。
本市においても、番号法の趣旨を踏まえて適切に運用し、市民の皆様の利便性向上や事務の効率化を図るため、「(仮称)向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」の制定を予定しています。つきましては、条例の基本的な考え方について、市民の皆様からのご意見やご提案を募集します。
1.情報公開コーナー(市役所本館1階)、各地区公民館、各コミュニティセンター、市民会館での閲覧
2.市のホームページに掲載
「(仮称)向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」の基本的な考え方(PDF:206.2KB)
平成27年10月1日(木曜日)から10月30日(金曜日)
向日市内に在住・在勤・在学する方、および市内に事務所や事業所を有する個人および団体、その他この条例の策定に関して利害関係を有する方
窓口に直接お持ちいただくか、郵送、ファクスまたは電子メールで提出してください。提出様式は任意ですが、「(仮称)向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の基本的な考え方について」と標題を明記の上、住所、氏名、電話番号をご記入ください。
寄せられたご意見の概要と市の考え方を、後日、ホームページなどで公表します。なお、個々のご意見については直接回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的としています。単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものなどについては、市の考え方を公表しないことがあります。
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