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「(仮称)向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に対する市民の皆様から寄せられた意見及び向日市の考え方

更新日:2016年2月19日

「(仮称)向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に対する市民の皆様から寄せられた意見及び向日市の考え方の概要
案件名 「(仮称)向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に対する市民の皆様から寄せられた意見及び向日市の考え方
意見募集期間 募集は終了しました。
担当課 市長公室 企画調整課

市民の皆様から寄せられた意見および向日市の考え方

 平成27年10月1日(木曜日)から30日(金曜日)に、「(仮称)向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の基本的な考え方」への意見募集(パブリックコメント)を行ったところ、1人の方からご意見が寄せられました。
 お寄せいただいたご意見と、それに対する市の考え方を次のとおりまとめましたので公表します。
 なお、個々のご意見には直接回答いたしませんので、ご了承ください。

意見の概要

  • 番号制度に反対であり、番号法に基づく個人番号の利用・提供を向日市が行うことに反対です。個人番号の利用範囲が際限なく拡大されるような動きであることから、慎重な対応が求められると思います。
  • 番号制度に無自覚に組み込まれるだけの条例制定には反対です。

向日市の考え方

 番号法第9条及び第19条では、地方公共団体内での情報連携や他の執行機関への特定個人情報の提供について条例で必要な事項を定めることとされています。
 本市においても、番号法の趣旨を踏まえた適切な運用を図るため本条例の制定を行うものであります。
 本市といたしましては、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じてまいります。
 なお、利用範囲の拡大等につきましては、国において、法施行後3年を目途に、制度の施行状況を見ながら検討し、国民の理解を得ながら所要の措置を講じるとされています。

意見の概要

  • 個人番号の利用や提供の範囲を拡大しない考えを条例に盛り込むべきであると思います。

向日市の考え方

 番号法第9条において、個人番号を利用できる範囲を規定しており、地方公共団体は、条例で定める事務の処理に関して必要な限度で個人番号を利用できるとされています。
 また、第19条において、特定個人情報の提供の制限を規定しており、地方公共団体は、条例で定めるところにより、必要な限度で特定個人情報を提供できるとされています。
 番号法の趣旨より、本条例は、個人番号の利用や提供について、必要な範囲で限定的に認めるものであり、今後における個人番号の利用や提供の範囲については、市民の皆様の利便性を向上できるよう、また、事務手続きに支障をきたさないよう、その都度、必要に応じて条例等に規定していくことで対応してまいります。

意見の概要

  • 利用に伴って発生する危険に対応する条項を盛り込むべきであると思います。
     ・世田谷区の条例を参考に、向日市が取り組むべき個人情報保護措置を新たに規定するべきであると思います。
    ・庁内連携においても本人開示をすることを規定するべきであると思います。

向日市の考え方

 本市においては、個人番号の利用における個人情報保護に関する措置といたしましては、9月に一部改正した個人情報保護条例において、新たに番号法の特定個人情報の取扱いを定めた条項を追加し、対応したところであります。
 また、世田谷区のような個人情報保護を図る体制等につきましては、向日市情報セキュリティポリシーに基づき、対応してまいります。
 庁内連携における自己の個人情報に関する記録の開示につきましても、個人情報保護条例に基づき開示請求していただくことで対応してまいります。

 

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