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職員の懲戒処分等の公表について(令和元年9月30日付け処分)

更新日:2019年9月30日

1 被処分者及び処分内容

被処分者及び処分内容
職名 年齢 処分理由 処分内容
環境経済部 防災安全課 主査 24歳 信用失墜・非行に対する責任 停職6か月
環境経済部 防災安全課 課長 52歳 管理監督責任 減給10分の1    1か月
環境経済部 部長 56歳 管理監督責任 戒告

   

2 処分年月日

 令和元年9月30日

3 事案の概要

   平成30年11月から平成31年2月にかけて、防災安全課主査は、自身が担当し、業務上管理していた向日市生活安全推進協議会及び向日町警察署防犯推進委員協議会向日支部の両通帳から、防犯啓発物品に係る代金の一部として、数回にわけて、計186,347円とボランティア保険代7,500円を出金しましたが、支払いを怠っており、その現金の行方は不明でありました。

   さらに、平成31年3月から平成31年4月にかけて、同両通帳から上司の許可を受けることなく全額を出金し、両通帳には残金がない状態でありました。

   そして、防犯啓発物品に係る業者からの再三の督促に対して、上司に報告をせず、令和元年7月11日に自己の資金で代金(合計額231,707円)の支払いを行いました。

   また、向日町警察署防犯推進委員協議会向日支部の平成30年度決算に関し、同団体の現金を紛失した事実を知っていたにも関わらず、虚偽の決算書を作成し、団体の決算監査を受けました。

   以上の事実が発覚し、上司から事情聴取を受けた際の説明内容が二転三転しており、虚偽の報告を重ねました。

   こうした行為は、法令の遵守義務違反(地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止)及び全体の奉仕者たるにふさわしくない非行(公金紛失、公文書偽造、虚偽報告)であり、市の信用を失墜させた責任は非常に重いものです。

   よって、被処分者に対して、上記のとおり懲戒処分を行いました。

   なお、紛失された現金については、本人が全額弁済しています。

4 市長コメント 

   今回の事案において、市民の皆様の本市に対する信頼を失墜いたしましたことについて、誠に申し訳ございませんでした。

   本市職員の認識の甘さから、このような事態を引き起こしたことは、行政に対する市民の皆様の信頼を裏切る行為であり、心からお詫び申し上げます。

   また、関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、重ねて深くお詫び申し上げます。

   今後は、このような事態が再び発生しないよう、チェック体制の強化や現金・通帳等の管理を再徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

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