更新日:2020年6月24日
所属・職名 | 年齢 | 処分理由 | 処分内容 |
市民サービス部 部長 | 58歳 | 指導監督不適正 | 戒告 |
市民サービス部 副部長 | 55歳 | 指導監督不適正 | 文書訓告 |
市民サービス部 地域福祉課 課長 | 46歳 | 指導監督不適正 | 減給10分の1 2か月 |
市民サービス部 地域福祉課 保護援助係長 | 37歳 | 指導監督不適正 | 減給10分の1 2か月 |
(注釈)所属、職名は事件発生当時のもの。
令和2年4月23日
令和2年4月8日に懲戒処分を行いました本市元職員の逮捕事案について、上記被処分者に指導監督の不適正が認められたことから、懲戒処分及び懲戒処分に準ずる措置を行いました。
被処分者は、平成30年11月以降、保護受給者の長時間電話以外にも、多数回にわたる不当要求が行われており、所管事務担当部として保護受給者への対応の見直しを検討していくべき事情があったにもかかわらず、このことを所属職員から具体的に報告を受けておらず把握していなかったことは、所管事務の運営及び所属職員への指揮監督が適正になされていたとはいえないため、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により、戒告の懲戒処分としました。
被処分者は、平成30年11月以降、保護受給者から、長時間電話以外にも、多数回にわたる不当要求が行われており、所管事務担当部として保護受給者への対応の見直しを検討していくべき事情があったにもかかわらず、このことを所属職員から具体的に報告を受けておらず把握していなかったことは、部内の連絡調整が適正になされていたとはいえないものでした。今後は、職責の重大さを自覚し、自らの日々の点検を励行するとともに、一層部内の連絡調整にあたるよう、将来を戒めるため、文書をもって訓告としました。
被処分者は、保護受給者からの長時間電話、多数回にわたる不当要求の事実を把握しながら、元ケースワーカー、査察指導員との間で協議の機会を適宜設けてケースワーク方針の確認や見直しを行わなかったこと、また、上司へ報告し組織的な対応を検討することを怠っていることから、十分な職責を果たしたとはいえず、その指揮監督が適正になされていないため、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により、減給1/10 2か月の懲戒処分としました。
被処分者は、遅くとも平成30年11月には、保護受給者の言動が常軌を逸しており別途の対応が必要であると判断するべき状況にあったことから、保護受給者への対応方針を見直すべく、元ケースワーカーとの協議のみならず、上司に具体的な経過を報告して相談、協議をした上で、元ケースワーカーに対して適正な指導を行うべきでしたが、このような対応を怠りました。上司への報告の方法として、ケース検討会議に検討ケースとして取り上げることも考えられましたが、そのようなことも行っていませんでした。
また、ケースワーカーへの直接の指導監督を行う立場の被処分者が、組織としての対応を要するケースであるとの姿勢を示さなかったことは、元ケースワーカーが他の職員に迷惑をかけないで独力で事案処理をしようという考えに及んだ直接的な要因となったともいえ、元ケースワーカーへの適正な指導監督がなされたとは認められないため、地方公務員法第29条第1項第2号の規定により、減給1/10 2か月の懲戒処分としました。
今回の事案にかかる管理監督者について、本日付けで処分を行いました。
市といたしましては、二度とこのようなことが起こらないように、服務規律、法令遵守の徹底はもとより、全体の奉仕者として強い自覚と緊張感をもって職務に専念するよう、全職員に対して周知徹底を図り、引き続き市民の皆様の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。