○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、その職務の特殊性その他事由により前項の規定により難いと認められる職員の勤務時間について、市長の承認を得て別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第8条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 任命権者は、業務遂行上やむを得ない事情があると認めるときは、前項に規定する休憩時間を、その前に繰り上げ又はその後に繰り下げて与えることができる。

第6条 削除

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければならない。

第6条の3 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の3の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が別に定める期間において市長が別に定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な常態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第8条の2第1項に該当する職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日となる日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1月前までに請求を行うものとする。

3 条例第8条の3第1項に該当する職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

4 条例第8条の3第2項又は第3項に該当する職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

5 前3項の規定は、条例第8条の2第2項及び第8条の3第4項に規定する職員について準用する。

6 条例第8条の2及び第8条の3に規定する早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る子の養育又は要介護者の介護の状況について、変更が生じたときは、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により届け出るものとする。

第6条の5 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の6 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)第13条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において60時間超過月という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により、時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において、「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項各号(次号に掲げる時間を除く。)に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第2項及び向日市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、時間外勤務代休時間の指定は、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定により、1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項並びに次条及び別表第2に規定する1の年の起算日は、4月1日とする。

2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあつては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた育児短時間勤務職員等及び条例第2条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、市長が別に定める時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用の月に応じ、別表第1「新規採用者年次有給休暇基準」の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の採用の月に応じた別表第1「新規採用者年次有給休暇基準」の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等及び再任用職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等及び再任用職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とする。

5 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

6 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の前各項に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

7 再任用職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。この場合において、1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、4時間をもつて半日とし、8時間をもつて1日とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める。

2 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日又は休日は年次有給休暇に含まないものとする。

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、次に定める期間の範囲内とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 その都度療養に必要と認められる期間

(2) 負傷又は疾病 90日

2 前項第2号の規定にかかわらず、再任用職員の病気休暇の期間は30日とする。

3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(特別休暇)

第12条 条例第14条の規則で定める場合及びその期間は、別表第2に定めるところによる。

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号までに掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)する。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この項及び別表第3において同じ。)

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に対し申し出るものとする。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申し出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第2第11号及び第12号の休暇とする。

第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第12条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第16条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(証明書類等の提出)

第17条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

(年次有給休暇の請求並びに病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求し、承認を得なければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ第1項の請求ができなかつた場合又は前項の承認を得られなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 別表第2第11号の申出は、任命権者に対して行うものとする。

5 別表第2第12号に該当することとなつた場合は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求し、承認を得なければならない。

2 前項介護休暇の承認を受けようとするの場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(別段の定め)

第20条 任命権者は、事務又は勤務条件の特殊性により、第3条から第6条まで及び第7条の規定により難いときは、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、深夜勤務及び時間外勤務の制限、休日並びに休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の休暇に関する規則等の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の休暇に関する規則(昭和47年規則第30号)

(2) 職員の勤務時間に関する規則(平成3年規則第9号)

(経過措置)

第3条 条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第2項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

2 条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条又は第6条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第6条又は第20条の規定に基づく休息時間とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めについては、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第20条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された職員の休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)別表第2第7号、第11号、第12号又は第15号の特別休暇であつて、同一の事由について別表第2第8号、第13号、第14号又は第17号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第8号、第13号、第14号又は第17号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧休暇規則別表第2第10号の特別休暇の承認であつて、同一の事項について別表第2第11号による申出又は第18条第5項に規定する届出であつて、同一の事項について同表第11号による申出又は同項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同表第11号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)

第4条 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和27年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市非常勤嘱託取扱規則の一部改正)

第5条 向日市非常勤嘱託取扱規則(平成4年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第6条 向日市職員の給与の支給に関する規則(平成5年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部改正)

第7条 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(平成4年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則の一部改正)

第8条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

第9条 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成4年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年8月28日規則第25号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第39号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第40号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月23日規則第2号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条の5中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者」とする。

(平成29年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の3の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

3 改正後の規則第11条の規定の適用については、平成31年4月1日以降に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第16条の承認を受けるものから適用する。

(令和2年2月28日規則第4号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第8条関係)

「新規採用者年次有給休暇基準」

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第12条関係)

場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限又は遮断の場合

その都度必要と認められる期間

2 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているときその他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないときその他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

必要と認められる期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出に応ずる場合

その都度必要と認められる期間

7 選挙権、その他公民としての権利を行使する場合

その都度必要と認められる期間

8 職員が結婚する場合

7日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める日数)以内

8の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師等の指導又は健康診査を受けるため、定期的に通院する必要がある場合

4週間について1日以内。ただし、妊娠満24週未満の者を除き、医師が必要と認めたときは、1回について1日を超えない範囲で、その都度必要と認められる時間

10 妊婦である職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

勤務時間の初め又は終わりにおいて1日につき1時間を超えない範囲で必要と認められる時間

11 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

13 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い必要と認められる入退院の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、子の出生届等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

3日以内。取得の単位は、日又は時間とする。

14 職員の妻が出産する場合であつて、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合であつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内に出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められた場合

5日以内。取得の単位は、1日又は時間とする。

15 生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

16 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2に規定する子をいう。以下この項において同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分。ただし、勤務時間等の関係によりやむを得ないと認められる場合は、1回30分を下らず合計90分を超えない時間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

17 職員が父母の追悼のため特別な行事を行う場合

1日以内

18 職員の親族が死亡した場合

別表第3に掲げる親族に応じ同表の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の連続する日数

19 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

市長が定める期間内において3日以内

20 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間

21 職員が授業参観に出席する場合

小学校、中学校、義務教育学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の授業参観に出席する場合で、児童及び生徒1人につき、1学期に1回参観に必要な時間

22 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次の各号に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) その他市長が認める社会貢献活動

1の年において5日の範囲内の期間。取得の単位は、1日又は半日とする。

23 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号、以下「施行規則」という。)第32条に定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間。取得の単位は、1日又は時間とする。

24 要介護状態にある対象家族の介護その他の施行規則第38条に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあつては10日)の範囲内の期間。取得の単位は1日又は時間とする。

25 その他市長が定める場合

市長が定める期間

別表第3(第13条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

画像

画像

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月28日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月28日 規則第13号
平成9年8月28日 規則第25号
平成10年3月27日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第7号
平成16年12月27日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年9月27日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年2月23日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第16号
平成23年3月28日 規則第9号
平成24年2月29日 規則第4号
平成24年8月7日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第16号
平成29年6月20日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第6号
令和2年2月28日 規則第4号
令和3年12月28日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第20号
令和5年4月1日 規則第17号