○向日市職員の給与の支給に関する規則

平成5年12月24日

規則第36号

(総則)

第1条 向日市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)の規定による給与の支給については、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 条例第5条第1項に規定する給与期間中給料の支給日以後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(地域手当及び管理職手当の支給)

第5条 地域手当及び管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の割合)

第5条の2 条例第9条の3第2項の規則で定める割合は、100分の8とする。

(住居手当及び扶養手当の支給)

第6条 住居手当及び扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの手当に係る事実が確認できない場合等で、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、勤務した日の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が、第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとする。

(時間外勤務等の端数計算)

第8条 条例第12条から第15条までに規定する給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の特例)

第9条 12月29日から翌年1月3日までの期間における特に命ぜられた時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務については、条例第13条第14条及び第15条の2に定める手当の額に、予算の範囲内で、別に定める額を加算することができる。

(給与の減額)

第10条 条例第12条の規定によつて給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、死亡、停職、専従休暇等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算定方法)

第11条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に勤務時間条例第9条に規定する休日の日数を乗じて得た時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該乗じて得た時間に、同条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(端数計算)

第12条 条例に規定する給与の額を算定する場合において当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)

2 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和47年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職手当に関する規則の一部改正)

3 管理職手当に関する規則(昭和47年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)

4 管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月20日規則第2号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の向日市職員の給与の支給に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の向日市職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和7年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

向日市職員の給与の支給に関する規則

平成5年12月24日 規則第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年12月24日 規則第36号
平成6年3月31日 規則第13号
平成7年3月28日 規則第13号
平成9年1月20日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第5号
平成16年3月26日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年12月27日 規則第27号
平成21年3月25日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第10号
令和5年4月1日 規則第17号
令和7年4月1日 規則第17号