○向日市予算規則

昭和57年3月20日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、市の予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、部長等とは、向日市事務分掌条例(平成30年条例第3号)に定める部の長、向日市教育委員会事務局組織規則(昭和50年教育委員会規則第2号)第4条に定める教育部長、向日市議会事務局組織規程(昭和42年議会規程第1号)に定める議会事務局長、向日市監査事務局組織規程(昭和48年監査委員規程第1号)に定める監査事務局長、法第168条第1項に定める会計管理者、選挙管理委員会その他の各委員会の指定する職員をいう。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 市長は、毎年11月末日までに翌年度の予算の編成方針を定め、部長等に通知するものとする。

(予算見積書等の作成)

第4条 部長等は、前条の予算の編成方針に基づき、その所管する事務について、次に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち必要な書類を作成し、積算の基礎その他必要な事項を記した資料を添えて、指定した期日までにふるさと創生推進部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(様式第2号)

(3) 継続費見積書(様式第3号)

(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(6) 事業費明細書(様式第2号―附表1)

(7) 負担金調書(様式第2号―附表2の1)

(8) 補助金調書(様式第2号―附表2の2)

(予算の査定及び予算案の作成)

第5条 ふるさと創生推進部長は、前条の予算見積書等の提出があつたときは、部長等の意見又は説明を求めてその内容を審査し、必要な調整を加え、予算案を作成して市長の査定を受けなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第6条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度の歳入歳出予算に定めるとおりとする。

2 歳入歳出予算に係る目並びに歳入予算に係る節及び細節の区分は、毎年度の歳入予算事項別明細書に定めるとおりとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算等)

第7条 既定の予算について、追加その他変更を加える必要が生じたときは、前4条の規定に準じて編成手続をするものとする。

(予算の成立通知)

第8条 ふるさと創生推進部長は、予算が成立したときは、直ちに部長等に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第9条 ふるさと創生推進部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項を部長等に通知するものとする。

(執行計画)

第10条 部長等は、前条の通知を受けたときは、同条の執行方針に従つて速やかに次に掲げる予算執行計画書を作成し、指定した期日までに、ふるさと創生推進部長に送付しなければならない。

(1) 歳入予算執行計画書(様式第6号)

(2) 歳出予算執行計画書(様式第7号)

(3) 建設事業費等予算執行計画書(様式第7号―附表1)

2 部長等は、四半期ごとに、前項の予算執行計画書をその直前の四半期までの予算執行額を考慮の上修正し、指定した期日までにふるさと創生推進部長に提出しなければならない。

3 ふるさと創生推進部長は、前2項の規定により予算執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて市長の決裁を受け、予算執行計画を決定しなければならない。

4 ふるさと創生推進部長は、前項の規定により予算執行計画を決定したときは、その結果を部長等に通知しなければならない。

(予算の配当)

第11条 ふるさと創生推進部長は、前条の執行計画に従い、各四半期の始まる日までに歳出予算の配当をする。

2 ふるさと創生推進部長が別に指定する歳出予算については、部長等は、四半期ごとに歳出予算配当申請書(様式第8号)を作成し、ふるさと創生推進部長に提出しなければならない。

3 ふるさと創生推進部長は、前項の規定により提出された歳出予算については、必要な調整を加えて、各四半期の始まる日までに予算配当書(様式第8号)により歳出予算の配当をするものとする。

4 ふるさと創生推進部長は、配当後に生じた特別の理由により部長等から歳出予算執行計画変更伝票(様式第9号)を受けたものについて、必要と認める場合に限り、その都度配当するものとする。

5 ふるさと創生推進部長は、歳出予算を配当したときは、会計管理者に通知しなければならない。

6 継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。

(予算の執行制限)

第12条 部長等は、前条の規定による予算の配当がなければこれを執行してはならない。

2 国庫及び府支出金、分担金、負担金、寄附金、市債等の特定収入を財源の全部又は一部とする事務等については、当該特定収入が確定するまで当該事務に着手してはならない。ただし、市長が特に必要あると認めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する収入が歳入予算に比して減少し、又は減少のおそれがあるときはその減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の流用)

第13条 部長等は、予算の定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目間、節間若しくは細節間の流用を必要とするときは、予算流用伝票(様式第10号)をふるさと創生推進部長に提出しなければならない。

2 ふるさと創生推進部長は、前項の予算流用伝票の提出があつたときは、これを審査し、市長の決裁を得なければならない。

3 市長が前項の規定により流用を決定したときは、ふるさと創生推進部長は、直ちに当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の禁止)

第14条 予算の定める場合を除き、次の各号に掲げる節については、当該各号に掲げる節間又は他の節と相互に流用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 交際費

2 予算流用した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(予備費の充用)

第15条 部長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伝票(様式第10号)をふるさと創生推進部長に提出しなければならない。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による予備費充用の場合に準用する。

(弾力条項の適用)

第16条 部長等は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第11号)を作成し、ふるさと創生推進部長に送付しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第17条 部長等は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費逓次繰越調書(様式第12号)を作成し、当該年度内にふるさと創生推進部長に送付しなければならない。

2 部長等は、継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費逓次繰越計算書(様式第12号)を作成し、翌年度の5月20日までにふるさと創生推進部長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月10日までに継続費精算報告書(様式第13号)を作成し、ふるさと創生推進部長に送付しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第18条 部長等は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越調書(様式第14号)を作成し、当該年度内にふるさと創生推進部長に送付しなければならない。

2 部長等は、繰越明許費の繰越しをしたときは、繰越明許費繰越計算書(様式第14号)を作成し、翌年度の4月30日までにふるさと創生推進部長及び会計管理者に送付しなければならない。

(事故繰越し)

第19条 部長等は、法第220条第3項の規定により歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、事故繰越調書(様式第15号)を作成し、当該年度内にふるさと創生推進部長に送付しなければならない。

2 部長等は、事故繰越しをしたときは、事故繰越し繰越計算書(様式第15号)を作成し、翌年度の4月30日までにふるさと創生推進部長及び会計管理者に送付しなければならない。

(ふるさと創生推進部長への合議)

第20条 部長等は、次に掲げる行為をするときは、ふるさと創生推進部長に合議しなければならない。

(1) 予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等の制定及び改廃

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め指定する事項

(一時借入金の借入)

第21条 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要とするときは、一時借入金額、借入先、借入期間、利率等についてふるさと創生推進部長と協議し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算執行状況報告)

第22条 ふるさと創生推進部長は、各四半期ごとに予算執行状況を市長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第23条 会計管理者は、必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 向日市財務規則(昭和39年規則第8号)は、廃止する。

附則(昭和58年6月30日規則第18号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月30日規則第15号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年2月4日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年6月30日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年9月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成24年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の向日市予算規則様式第1号及び様式第2号は、平成25年度以後の年度分の予算に関する見積書の作成から適用するものとし、平成24年度分の予算に関する見積書の作成については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月26日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式目次

(様式番号)

(名称)

(規定条文)

様式第1号

歳入予算見積書

第4条

様式第2号

歳出予算見積書

〃

様式第2号―附表1

事業費明細書

〃

様式第2号―附表2の1

負担金調書

〃

様式第2号―附表2の2

補助金調書

〃

様式第3号

継続費見積書

〃

様式第4号

繰越明許費見積書

〃

様式第5号

債務負担行為見積書

〃

様式第6号

歳入予算執行計画書

第10条

様式第7号

歳出予算執行計画書

〃

様式第7号―附表1

建設事業費等予算執行計画書

〃

様式第8号

歳出予算配当申請書

第11条

予算配当書

〃

様式第9号

歳出予算執行計画変更伝票

〃

様式第10号

予算流用伝票

第13条

予備費充用伝票

第15条

様式第11号

弾力条項適用調書

第16条

様式第12号

継続費逓次繰越調書

第17条

継続費逓次繰越計算書

〃

様式第13号

継続費精算報告書

〃

様式第14号

繰越明許費繰越調書

第18条

繰越明許費繰越計算書

〃

様式第15号

事故繰越調書

第19条

事故繰越し繰越計算書

〃

様式 略

向日市予算規則

昭和57年3月20日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 会計
沿革情報
◆ 昭和57年3月20日 規則第8号
◇ 昭和58年6月30日 規則第18号
◇ 平成11年3月31日 規則第10号
◇ 平成11年6月30日 規則第15号
◇ 平成12年2月4日 規則第2号
◇ 平成13年3月30日 規則第11号
◇ 平成15年3月31日 規則第8号
◇ 平成16年6月30日 規則第27号
◇ 平成19年3月30日 規則第6号
◇ 平成20年3月31日 規則第11号
◇ 平成24年3月30日 規則第8号
◇ 平成24年9月27日 規則第29号
◇ 令和2年3月31日 規則第16号
◇ 令和6年3月26日 規則第8号