更新日:2024年8月16日
正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、減算適用期間の全ての居宅介護支援費について1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
各居宅介護支援事業所においては、本減算制度の趣旨を踏まえ、特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立で適切なケアプランの作成をお願いします。
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度、前期及び後期ごとに別紙「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書(様式1)」により減算が必要かどうかの判定を行います。その結果、紹介率最高法人が提供するサービスの占める割合が80%を超える場合は、各期の報告期日までに、次のとおり届け出てください。
なお、80%を超えなかった場合についても計算書類は、各事業所において5年間保存してください。
また、正当な理由なく80%を超える場合は、速やかに減算の手続きを行ってください。
判定期間 | 報告期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から8月31日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日まで |
持参又は郵送
向日市高齢介護課
前期・後期ともに上記「判定期間及び減算適用期間等」の表で示す報告期限のとおり(報告期限日の消印有効)
(記入例)居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書及び正当な理由に関する説明書(様式1及び様式2)(PDF:166.1KB)
介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日付け) (PDF:117.1KB)
介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月22日付け) (PDF:761.4KB)
(注釈)介護保険最新情報Vol.629 問135
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